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更新日:2020年7月29日
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本市が管理する中央卸売市場において、場内の事業者が使用する工業用水の使用料の金額を誤って算定していたことが判明しました。
場内事業者の皆さまにご迷惑をおかけしましたことを深くおわびしますとともに、再発防止に向けた対策を徹底してまいります。
1月に、担当者が前月分の場内事業者の市場施設使用料、光熱水費等の算定作業を行っていたところ、工業用水使用料について消費税が二重に加算されている可能性があることが分かった。過去にさかのぼって調査した結果、平成13年1月から19年6カ月にわたり、工業用水使用料に消費税を二重に加算していたことが判明したもの。
工業用水使用料は、仙台市が宮城県と契約し、本市が場内事業者分も取りまとめて支払っており、事業者ごとの使用料を算定し、徴収する方法を取っている。
平成13年1月に定額単価から使用水量に応じた変動単価に変更した際、本来であれば各事業者の使用料を按分する計算シートに、宮城県の工業用水使用料請求書の金額から消費税を除いた金額を入力し、事業者ごとの使用料を算出した後に消費税を加算するシステムになっていたが、誤って消費税を含んだ金額を入力していたもの。
平成13年1月~令和2年6月に徴収した工業用水使用料の消費税相当分
約2,000万円(金額については精査中)
工業用水を使用する場内事業者に状況を説明の上、謝罪するとともに誤って徴収した使用料の返還について、早急に協議する。
県からの請求金額を計算システムに入力する際、税抜き金額で入力することを徹底し、必ず複数人でチェックを行う。また、算定金額の合計が県からの請求金額と一致していることを確認する。さらに、事務処理マニュアルや計算システムの見直しを行い、再発を防止する。
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