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更新日:2024年2月26日

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埋蔵文化財に関する手続き

埋蔵文化財とは

埋蔵文化財は、その名のとおり「土地に埋蔵されている文化財」のことで、学問的には、遺構・遺物と呼ばれています。埋蔵文化財が所在する場所は「埋蔵文化財包蔵地」と呼ばれ、通常は「・・遺跡」と表されています。

埋蔵文化財は、わたしたちの祖先の足跡をしるした貴重な資料であり、歴史を正確に認識するために欠かせないものです。遺跡は、一度壊してしまったら、二度と元には戻りません。文化財の意義や理念をご理解いただき、その保護についてご協力くださるようお願いいたします。

埋蔵文化財包蔵地内で工事をするときの手続きについて

1.遺跡かどうかの確認

遺跡に該当するかどうかは、各区役所や図書館の文化財分布地図で確認するか、文化財課へお問い合わせ下さい(D-SENDAIオンライン申請システムを活用できます)。
また、仙台市の都市計画情報インターネットサービスで検索することもできます。
仙台市の都市計画情報インターネット提供サービス(外部サイトへリンク)

D-SENDAIオンライン申請システムについて(PDF:333KB)

2.遺跡の取扱いの協議

 遺跡の中や隣接地で、各種開発行為(個人住宅以外)を行う場合は、「埋蔵文化財の取り扱いについて(協議)」の協議書を提出していただくことがあります。

 また規模の大きな開発行為にあたっては、遺跡・遺構の状況を確認するため、事前に試掘調査を行う場合があります。

 なお、個人専用住宅(建売住宅以外)の場合は、遺跡の範囲内であっても、協議書の提出は不要ですので、「埋蔵文化財発掘の届出」を提出して下さい。
埋蔵文化財発掘に関する届出様式

3.発掘届出書の提出

遺跡内において、個人専用住宅の建築を含むあらゆる土木工事を行う場合は、文化財保護法に基づき、工事着手の60日前までに「埋蔵文化財発掘の届出」を提出して下さい。
埋蔵文化財発掘に関する届出様式

4.届出に対しての対応

「埋蔵文化財発掘の届出」に対する回答(指示事項)は、当該土木工事が遺跡に及ぼす影響により次の3つがあります。

(1)慎重工事

当該土木工事が遺跡に及ぼす影響がないと判断された場合、立会や調査は実施しません。

(2)工事立会

遺跡に及ぼす影響がないと推定される深さの工事や、狭小な範囲での工事の場合、文化財課の職員が立会い、状況に応じて対応します。

(3)発掘調査

当該土木工事によって遺跡が破壊される場合は、発掘調査を実施します。

発掘調査の前に、発掘調査計画の立案のため、試掘調査を実施する場合があります。

発掘調査の費用

  • 個人専用住宅(建売住宅以外):原則として公費で調査を実施します。
  • 各種開発行為:開発行為により遺跡を破壊することを前提とした調査ですので、事業者(原因者)の負担を原則としておりますので、ご理解下さい。

工事中に遺跡が発見された場合

現状を変更することなく、仙台市文化財課に届け出て下さい。

10,000平方メートルを超える開発行為

遺跡と関わりがない地域でも文化財課と協議が必要です。

埋蔵文化財発掘に関する届出様式および遺跡範囲の確認

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お問い合わせ

教育局文化財課

仙台市青葉区上杉1-5-12 上杉分庁舎10階

電話番号:022-214-8894

ファクス:022-214-8399