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更新日:2023年1月20日

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埋蔵文化財発掘に関する届出

埋蔵文化財(93条)に関わる届出様式

  • 埋蔵文化財発掘届は、遺跡範囲内において盛土や掘削を伴う工事・開発を行う場合、必要になります。記入例を参考にしていただき、工事着手の60日前までに、添付図面を添えて文化財課まで提出してください。提出書類は、上記の書式をダウンロードしてお使いください。
  • 個人住宅以外の工事や開発の場合は、埋蔵文化財発掘届を提出する前に、協議書(「埋蔵文化財の取扱いについて(協議)」)を提出してください。
  • 遺跡範囲外であっても、1haを超える開発行為の場合は、仙台市開発指導要綱第12条に基づき、事前に協議が必要となります。書面での協議の際には、文化財課に対して協議書(「埋蔵文化財の取扱いについて(協議))を提出してください。
  • 「発掘の承諾書」は、発掘調査になる場合のみ必要です。

添付図面

(1)案内図(2)配置図(3)基礎断面図

申請書添付書類を印刷するときの用紙

A4サイズ,再生紙可(感熱紙,裏紙,色紙は不可)

※埋蔵文化財包蔵地(遺跡範囲)の確認は「仙台市都市計画情報インターネット提供サービス」(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

教育局文化財課

仙台市青葉区上杉1-5-12 上杉分庁舎10階

電話番号:022-214-8894

ファクス:022-214-8399