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ページID:5804

更新日:2024年1月1日

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火災損害申告書

申告書を印刷するときの用紙

A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙等は不可)

申告書の概要

火災が発生した場合、消防は火災の原因及び火災により受けた損害の調査をする義務があります。申告書はり災された物件(建物、建物収容物、車両、船舶、航空機、林野、その他)の損害額を算定する際の目安にする目的で使用するために提出して頂くものであり、り災した日から起算して7日以内に管轄の消防署に提出することとしています。

提出はあくまで任意としておりますが、申告書が提出されていると火災による罹災証明を発行する場合、早期に発行することができます。

申告書の根拠

消防法第34条

申告方法等

  1. 申告書の提出場所                                               管轄の消防署
  2. 申告書提出に必要なもの                                          (1)申告書はり災により該当する様式1部(例:建物火災の場合は火災損害申告書(建物)、火災損害申告書(建物収容物)1部ずつ)                                                              (2)申告書の控えはお渡ししません。

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お問い合わせ

消防局予防課

仙台市青葉区堤通雨宮町2-15

電話番号:022-234-1111

ファクス:022-234-1411