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更新日:2023年10月1日
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令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されました。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、複数税率に対応した仕入税額控除の方式です。売手が、買手に対し、正確な適用税率や消費税額等を伝えるために登録番号等の一定の事項が記載されたインボイス(適格請求書)を交付し、買手は売手から交付を受けたインボイス(適格請求書)にもとづいて消費税の仕入税控除額の適用を受けることができます。
中小企業庁では、税理士による無料オンライン相談など各種相談先を紹介する「中小企業・小規模事業者インボイス相談受付窓口」(外部サイトへリンク)を開設しています。
公益財団法人仙台市産業振興事業団に設置している「仙台市中小企業応援窓口(愛称:オーエン)」において、毎週木曜日(祝日、年末年始は除く)に税理士が相談に応じています。相談は事前申込制ですので、詳しくはオーエンのホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
インボイスへの対応を支援するための国の補助金が用意されています。
詳しくは下記のリンク先のページをご覧ください。
インボイス(適格請求書)を発行するためには、インボイス発行事業者の登録申請が必要です。登録すると課税事業者となり、消費税の申告が必要となります。
登録は任意ですので、以下を参考にご自身の事業実態に合わせて、登録の要否をご検討ください。
売上先(買手)がインボイスを必要とするか |
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インボイス発行事業者の登録を受けた場合どうなるか |
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インボイス発行事業者の登録を受けなかった場合どうなるか |
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また、仙台市では、令和4年11月24日に個人事業主向けインボイス対策ゼミを開催しました。ゼミの内容は以下のサイトで紹介していますのでご覧ください。
仙台市の適格請求書発行事業者登録番号については、以下のページからご確認ください。
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