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更新日:2025年1月27日

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令和7年度の個人市県民税に適用される定額減税について

制度の概要

令和6年度税制改正において個人住民税の定額減税が決定され、令和6年度に令和5年中の所得及び扶養状況に応じて定額減税を実施したところですが、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(※)分については実務上把握することが困難なことから、令和7年度の個人市県民税(住民税)において行うこととされました。

※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者とは
前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方

対象者

令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下(給与収入のみの場合、原則として給与収入1,195万円超2,000万円以下)で、個人市県民税が課税される方のうち、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(国外居住者を除く。)がいる方 

定額減税の算出方法

納税者の個人市県民税の税額控除後の所得割額から、以下の金額を控除します。
※減税はすべての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から行います。

減税額

1万円(控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分)

令和7年度の定額減税の実施方法

定額減税後の年税額を通常どおりの納期(納期月)に分割して納付していただきます。

注意事項

次の算定の基礎となる令和7年度分の所得割額は定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。

  • ふるさと納税の特例控除額の控除限度額
  • 年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)

定額減税しきれないと見込まれる方への給付については、詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせする予定です。今しばらくお待ちください。

関連リンク

 

定額減税を装った詐欺にご注意ください

定額減税については、仙台市から「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。

不審な電話やSMS、被害の相談については、警察相談専用電話(♯9110)にお電話いただくか、お近くの警察本部又は警察署にお問い合わせください。

 

お問い合わせ先

定額減税の金額に関すること

  財政局市民税課
  
仙台市青葉区二日町1-1市役所北庁舎5階

 【青葉区・泉区にお住まいの方】
  
電話:022-214-8637 ファクス:022-214-8613

 【宮城野区・若林区・太白区にお住まいの方】
  
電話:022-214-8638 ファクス:022-214-8613

 【特別徴収義務者(事業所)の方】
  
電話:022-214-1009 ファクス:022-214-8613

定額減税の制度に関すること

  財政局市民税企画課
  
仙台市青葉区二日町1-1市役所北庁舎4階
  電話:022-214-8042 ファクス:022-214-1119