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更新日:2023年12月27日

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火災予防上の命令を受けている対象物

命令を受けている対象物の公示

消防機関が対象物への立入検査により、火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修等の命令を発した場合には、消防法に基づきその旨を公示しなければなりません。
仙台市消防局では、火災予防上の命令を行い公示している対象物について、利用する方や近隣の方々の安全のため、その所在地、名称等をお知らせしております。

公示の根拠

消防法施行規則第1条、仙台市火災予防規則第3条の2、措置命令等の公示に関する実施要領

命令を受けている対象物

火災予防上の命令を受けている対象物は、以下の一覧からご覧いただけます。
※火災予防上の危険や消防法令違反の改善が確認された対象物については、随時、一覧から削除しております。

命令を受けている対象物一覧(PDF:69KB)

 

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お問い合わせ

消防局規制指導課

仙台市青葉区堤通雨宮町2-15

電話番号:022-234-1111

ファクス:022-234-1411