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更新日:2022年6月15日

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騒音・振動防止対策を徹底してください

 特定施設の届出・規制基準

騒音規制法・振動規制法・宮城県公害防止条例にもとづく騒音・振動の特定施設を設置・変更する場合は、事前の届出が必要です。

届出について詳しくはこちら(届出案内・様式等)

また、特定施設の有無に関わらず、工場・事業場等の敷地境界において、騒音・振動の規制基準が定められています。近隣から苦情が生じないよう、騒音・振動対策に努めてください。

基準について詳しくはこちら

 建設・解体工事による騒音・振動の苦情が多く寄せられています

建設・解体工事に伴う騒音・振動の苦情が、数多く寄せられています。

建設・解体工事を行う際には、騒音・振動防止対策等、周辺の生活環境保全に努めてください。

周辺住民等に対し、事前に住民説明やチラシの配布等により作業計画を十分説明するとともに、作業において周辺住民等から苦情が発生した場合は、誠意をもって苦情解決に努めてください。作業現場等には、建設・解体工事の担当連絡先を明示してください。

「建設・解体工事を行う際には」(啓発チラシ)(PDF:900KB)

特定建設作業を行う場合は、事前の届出が必要です。

特定建設作業の届出についてはこちら(届出案内・様式等)

特定建設作業・指定建設作業の基準についてはこちら

 室外機設置の注意点

事業所・一般家庭にかかわらず、空調機やヒートポンプ等の室外機の騒音・振動は、設置場所の選び方や据付け方法によって、周辺への影響が大きく変わります。

設置時の注意点を参考に、設置後の近隣トラブルを未然に防ぎましょう。

「家庭用ヒートポンプ給湯機の据付けガイドブック」(一般社団法人日本冷凍空調工業会)(外部サイトへリンク)

「設計・設置施工業者のみなさまへ」(室外機設置啓発チラシ)(PDF:419KB)

 拡声機の使用規制

商業宣伝を目的として拡声機を使用する場合、使用方法や時間・音量に規制があります。

使用する場合は、次のことを守ってください。

(仙台市公害防止条例施行規則 第6条第3項より抜粋)

  • 使用時間は午前8時から午後7時まで
  • 自動車に設置する場合:音量は正面1mの位置で75dB以下。
  • 店頭・街頭に設置する場合:音量は地上1.2mの位置で70dB以下。1回当たりの使用時間は10分以内とし、繰り返し使用する場合にあっては、1回使用するごとに10分以上の休止時間を置くこと。

 カラオケ騒音の規制

カラオケは午後11時以降禁止!!

(ただし、音が外に漏れない営業所はこの限りではありません)

午後10時~午後11時の間は、下表の規制値以内に抑えましょう。

苦情があったら、苦情者の立場になって解決に向かって努力しましょう。利用客にも協力していただくことも必要です。

騒音レベルの確認用に、騒音計の貸し出しを行っています。(測定値は参考値としてお取り扱い下さい。)

「飲食店営業者のみなさまへ」(カラオケ騒音防止チラシ)

 飲食店営業等に係る深夜営業騒音の規制基準

宮城県公害防止条例施行規則 第18条関係 別表第4

深夜営業騒音の規制基準

お店のある地域(用途地域)

規制値(dB:デシベル)

1

文教地区・第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域・第1種中高層住居専用地域・第2種中高層住居専用地域

40

2

第1種住居地域・第2種住居地域・準住居地域地区・地域指定のない地域

45

3

近隣商業地域・商業地域・準工業地域

50

4

工業地域

55

※表にあげる2~4の地域内に所在する学校教育法第1条に規定する学校、児童福祉法第7条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園、医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法第2条第1項に規定する図書館並びに老人福祉法第5条の3に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50mの区域内における基準は、同表に定める値からそれぞれ5デシベル(dB)を減じた値とする。

仙台市内の用途地域については、仙台市都市計画情報インターネット提供サービスで調べることができます。

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お問い合わせ

環境局環境対策課

仙台市青葉区二日町6-12二日町第二仮庁舎5階

電話番号:022-214-8221

ファクス:022-214-0580