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更新日:2023年8月21日

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建築物等の解体等工事における石綿に関する規制について

建築物(工作物を含む。)の解体、改造、補修をする作業(「特定粉じん排出等作業」という)を行う場合、石綿の大気中への飛散を防止するため、石綿に関する事前調査結果の報告や届出等が義務付けられています。

規制対象の建材について(吹付け石綿だけが特定建築材料ではありません!)

特定建築材料は、全ての石綿含有建材です。吹付け石綿だけではなく、石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材、石綿含有成形板(いわゆるレベル3)も含まれます。
また、吹付け石綿には、石綿を含有するロックウール、吹付けひる石等も含みます。
なお、特定建築材料における石綿の含有の考え方は以下のようになっております。

  • 建築材料の製造・調製に際して石綿を意図的に含有させたもの
  • 石綿の質量が当該建築材料の質量の0.1%を超えるもの

特定建築材料の写真

使用している写真はすべて、国土交通省の目で見るアスベスト建材(第2版)(平成20年3月)より引用しています。

  • レベル1(吹付ひる石)

吹付けひる石

  • レベル2(配管エルボの保温材)

配管エルボの保温材

  • レベル2(鉄骨耐火被覆材)

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  • レベル3(天井の石膏ボード)

  石膏ボード

  • レベル3(ビニル床シート)

  ビニル床シート

  • レベル3(軒天のけい酸カルシウム版第1種)

  ケイカル1種

事前調査について

  • 建築物及び工作物の解体、改造、及び補修工事を行う前に、当該建築物に石綿含有建材が使用されているか否かを調査することが必要です。
  • 事前調査の方法については法定化されております。
  • 事前調査に関する記録の作成・保存・掲示が義務付けられております。
  • 一定規模以上の工事については、石綿含有建材の有無に関わらず、国が新たに整備した電子システムを通じて自治体及び労働基準監督署への事前調査結果の報告が必要です(令和4年4月1日~)。
  • 石綿事前調査については【こちら】をご覧下さい。

特定粉じん排出等作業に係る規制について

届出

特定粉じん排出等作業を実施する場合、工事着手前に届出が必要となる場合があります。

特定粉じん排出等作業実施に係る届出は申請書ダウンロードサービスをご覧ください。

飛散防止対策

  • 隔離等をせずに吹付け石綿等の除去作業を行った場合等の直接罰が創設されています。
  • 下請負人が作業基準遵守義務の対象に追加されています。

作業内容の掲示

特定粉じん排出等作業の内容を、公衆に見やすい位置に掲示して下さい。

作業記録の作成・報告・保存

  • 作業記録の発注者への報告及び作成・保存が義務付けされます。
  • 届出対象ではない特定粉じん排出等作業についても、作業計画を作成する必要があります。

関連リンク

お問い合わせ

環境局環境対策課

仙台市青葉区二日町6-12二日町第二仮庁舎5階

電話番号:022-214-8222

ファクス:022-214-0580