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更新日:2022年11月30日

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悪臭防止法の規定に基づく規制地域及び規制基準について

悪臭防止法(昭和46年法律第91号。以下「法」という。)第3条の規定に基づく規制地域及び法第4条第1項の規定に基づく規制基準(平成8年3月1日付仙台市告示第109号)は、下記のとおりです。

規制地域

仙台市の地域のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定により、定められた市街化区域とする。

規制基準

法第4条第1項第1号の規制基準

事業場の敷地の境界線の、地表における規制基準。

特定悪臭物質の種類

許容濃度(ppm)

アンモニア

1

メチルメルカプタン

0.002

硫化水素

0.02

硫化メチル

0.01

二硫化メチル

0.009

トリメチルアミン

0.005

アセトアルデヒド

0.05

プロピオンアルデヒド

0.05

ノルマルブチルアルデヒド

0.009

イソブチルアルデヒド

0.02

ノルマルバレルアルデヒド

0.009

イソバレルアルデヒド

0.003

イソブタノール

0.9

酢酸エチル

3

メチルイソブチルケトン

1

トルエン

10

スチレン

0.4

キシレン

1

プロピオン酸

0.03

ノルマル酪酸

0.001

ノルマル吉草酸

0.0009

イソ吉草酸

0.001

※1ppm=大気中における含有率が100万分の1

法第4条第1項第2号の規制基準

施設の排出口における規制基準。

悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号)第3条に規定する方法により算出した流量とする。

特定悪臭物質の種類

アンモニア

硫化水素

トリメチルアミン

プロピオンアルデヒド

ノルマルブチルアルデヒド

イソブチルアルデヒド

ノルマルバレルアルデヒド

イソバレルアルデヒド

イソブタノール

酢酸エチル

メチルイソブチルケトン

トルエン

キシレン

法第4条第1項第3号の規制基準

事業場から排出される排出水の、敷地外における規制基準。

特定悪臭物質の種類

事業場から敷地外に排出される排出水の量

許容限度(mg/L)

メチルメルカプタン

0.001立方メートル/秒以下

0.03

0.001立方メートル/秒を超え、0.1立方メートル/秒以下

0.007

0.1立方メートル/秒を超過

0.002

硫化水素

0.001立方メートル/秒以下

0.1

0.001立方メートル/秒を超え、0.1立方メートル/秒以下

0.02

0.1立方メートル/秒を超過

0.005

硫化メチル

0.001立方メートル/秒以下

0.3

0.001立方メートル/秒を超え、0.1立方メートル/秒以下

0.07

0.1立方メートル/秒を超過

0.01

二硫化メチル

0.001立方メートル/秒以下

0.6

0.001立方メートル/秒を超え、0.1立方メートル/秒以下

0.1

0.1立方メートル/秒を超過

0.03

お問い合わせ

環境局環境対策課

仙台市青葉区二日町6-12二日町第二仮庁舎5階

電話番号:022-214-8222

ファクス:022-214-0580