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更新日:2023年6月29日

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軽自動車税(種別割)について

原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)の所有者に対して課税されます。

 納税義務者

4月1日現在、市内を主たる定置場(使用の本拠)とする軽自動車等を所有している方
※ただし、割賦(所有権留保付)販売の場合は、買主が所有者とみなされます。

軽自動車税(種別割)には月割課税の制度はありません。
4月2日以降に譲渡、廃車等をされた場合は、その年度分の税額は全額納めていただくことになります。
4月2日以降に取得した場合は、その年度分の納税義務はありません。

 

税率

(1)原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪車等

車種ごとの税率

車種 税率(平成28年度から)
原動機付自転車
イ.総排気量50cc以下(定格出力0.6kw以下)
(ニ.に掲げるものを除く)
2,000円
原動機付自転車
ロ.二輪のもので総排気量50cc超90cc以下
(定格出力0.6kw超0.8kw以下)
2,000円
原動機付自転車
ハ.二輪のもので総排気量90cc超125cc以下
(定格出力0.8kw超1kw以下)
2,400円
原動機付自転車
ニ.ミニカー(三輪以上)※
総排気量20cc超50cc以下(定格出力0.25kw超0.6kw以下)
3,700円

小型特殊自動車

農耕作業用のもの

(最高速度が35km/h未満のトラクタ・コンバイン等)

2,400円

小型特殊自動車

その他のもの

(最高速度が15km/h以下のフォークリフト等)

5,900円
専ら雪上を走行するもの 3,600円

二輪の軽自動車(側車付のものを含む)

(原動機を有するものについては、総排気量が125cc超250cc以下)

3,600円

二輪の小型自動車(250cc超)

6,000円

※ミニカーとは、三輪以上で輪距が50cmを超えるもの、または車室を備えるものをいいます。ただし、車室の側面が構造上開放されていて、かつ輪距が50cm以下の三輪(屋根付三輪)は除きます。

※特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車イ.の税率(2,000円)が適用されます。

(2)三輪・四輪以上の軽自動車

平成27年3月31日以前に初めて車両番号(ナンバー)の指定を受けた車両

車種ごとの税率
車種 税率
三輪(660cc以下) 3,100円
四輪以上(660cc以下)乗用営業用 5,500円
四輪以上(660cc以下)乗用自家用 7,200円
四輪以上(660cc以下)貨物用営業用 3,000円
四輪以上(660cc以下)貨物用自家用 4,000円

自動車検査証の「初度検査年月」が平成27年3月以前の車両を指し、初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過した車両については、平成28年度から下記(3)の重課税率が適用されます。

平成27年4月1日以後に初めて車両番号(ナンバー)の指定を受けた車両

車種ごとの税率
車種 税率
三輪(660cc以下) 3,900円
四輪以上(660cc以下)乗用営業用 6,900円
四輪以上(660cc以下)乗用自家用 10,800円
四輪以上(660cc以下)貨物用営業用 3,800円
四輪以上(660cc以下)貨物用自家用 5,000円

自動車検査証の「初度検査年月」が平成27年4月以降の車両を指し、初めて車両番号の指定を受けた三輪・四輪以上の軽自動車で、一定の環境性能を満たす車両については、最初の課税年度に限り下記(4)の軽課税率が適用されます。

(3)経年車に係る重課について


地球温暖化防止及び大気汚染防止等の観点から、軽自動車税(種別割)のグリーン化を進めるため、初めて車両番号(ナンバー)の指定を受けた年月(※)から13年を経過した三輪・四輪以上の軽自動車(経年車)に対して、重課税率が適用されます。

車種ごとの税率
車種 重課税率
三輪(660cc以下) 4,600円
四輪以上(660cc以下)乗用営業用 8,200円
四輪以上(660cc以下)乗用自家用 12,900円
四輪以上(660cc以下)貨物用営業用 4,500円
四輪以上(660cc以下)貨物用自家用 6,000円

※初めて車両番号(ナンバー)の指定を受けた年月とは、自動車検査証の「初度検査年月」を指します。

<参考>

重課税率の適用年度

初度検査年月※

重課税率が適用される年度

平成19年4月から平成20年3月まで

令和3年度から

平成20年4月から平成21年3月まで

令和4年度から

平成21年4月から平成22年3月まで

令和5年度から

※自動車検査証の様式が変更された平成15年10月14日前に車両番号の指定を受けた車両については、年単位で表記されており、初度検査の「月」が把握できないことから、表記された年の12月を初度検査年月とします。

重課税率の適用対象にならない車両
電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンハイブリッド軽自動車、被けん引自動車

(4)軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)について

令和3年4月1日から令和8年3月31日(一部車両については令和7年3月31日)までに初めて車両番号の指定を受けた三輪・四輪以上の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものは、最初の課税年度に限り税率が軽減(軽課)されます。

軽減が適用された車両の税率

グリーン化特例(軽課)税率
車種 税率

(ア)

電気軽自動車

天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10%低減)

(イ)

令和12年度燃費基準90%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車

(ウ)

令和12年度燃費基準70%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車

三輪(660cc以下) 1,000円

2,000円

(乗用・営業用のみ)

3,000円

(乗用・営業用のみ)

四輪以上(660cc以下)乗用営業用 1,800円 3,500円 5,200円
四輪以上(660cc以下)乗用自家用 2,700円
四輪以上(660cc以下)貨物用営業用 1,000円
四輪以上(660cc以下)貨物用自家用 1,300円

※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
※(イ)・(ウ)については、ガソリンを内燃機関の燃料とする軽自動車で、平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車に限ります。
※(ウ)の車両については令和7年3月31日までに初めて車両番号の指定を受けたものが、軽減(軽課)の対象となります。

  • 初度検査年月とは
    初めて車両番号の指定を受けた年月(初度検査年月)は自動車検査証で確認できます。
    自動車検査証での初度検査年月確認方法

 

納税の方法

例年、5月に送付される納付書または口座振替で納期限までに納めていただきます。納付方法の詳細は「市税の納付」をご確認ください。

 

継続検査用納税証明書

軽自動車等の継続検査(車検)時に提示する「継続検査用納税証明書」の取得方法等については、「税証明」のページをご確認ください。

 

各種申告手続き

【軽自動車等の廃車、名義変更、住所変更等の申告手続きを忘れずに行いましょう!】

  • 軽自動車等を取得したり、他人に譲渡したり、廃車または住所を変更したときには、15日以内に申告手続きをしてください
  • 上記手続きを忘れたため、納税通知書が送付されたり、逆に送付されなかったり、実際にお住まいの住所に届かない事例が多くなっています。
  • 住所を変更した場合には、住民票の異動や運転免許証等の変更と一緒に、速やかな申告手続きをお願いします。
  • 原動機付自転車が盗難に遭った場合は、速やかに警察署へ届出をし、届出年月日・受理番号を確認の上、区役所の税務会計課または総合支所の税務住民課の窓口で廃車申告の手続きをしてください。
  • 軽自動車税(種別割)は4月1日現在の所有者に課税されます。3月中に廃車等により所有されていない場合は、4月1日までに廃車等の申告手続きをしてください。
  • 軽自動車税(種別割)は、軽自動車等を使用しているかどうかに関係なく、所有している限り課税されますので注意してください。

車種ごとの申告場所

車種ごとの申告場所
車種 申告場所
原動機付自転車(125cc以下バイク等)
小型特殊自動車

主たる定置場のある区役所税務会計課・総合支所税務住民課

青葉区役所(電話)022-225-7211
宮城総合支所(電話)022-392-2111
宮城野区役所(電話)022-291-2111
若林区役所(電話)022-282-1111
太白区役所(電話)022-247-1111
秋保総合支所(電話)022-399-2111
泉区役所(電話)022-372-3111

二輪の軽自動車(125cc超250cc以下等)
二輪の小型自動車(250cc超)

東北運輸局宮城運輸支局
仙台市宮城野区扇町3丁目3-15
(電話)050(5540)2011

三輪・四輪の軽自動車(660cc以下)

宮城県軽自動車協会
仙台市宮城野区中野4丁目1-38
(電話)022(388)6033

 

税止めの手続き(軽自動車と二輪の小型自動車)

<概要>
税止めとは、軽自動車または二輪の小型自動車をお持ちの方が、県外へ転出し、他県ナンバーを取得した場合に、ご自身で前住所地(課税地)の市町村に手続きをして、翌年度以降の軽自動車税(種別割)の課税を止めることです。

<手続き方法>

  • 税止めの手続きは基本的に自己申告となっています。
  • 軽自動車(三輪・四輪)については、全国の軽自動車協会で前住所地への申告手続きの代行(有償)を行っていますので、転入手続きの際に確認してください。
  • 自己申告の場合は、原則として、下記送付先に持参いただくか、郵送してください。

※ファクスでの送信を希望される場合は、事前に電話連絡のうえ、余白に送信者名と連絡先電話番号を記載してください。文字が読み取れない場合には、郵送での再提出をお願いすることがあります。

<必要書類>次のいずれかの書類

  • 軽自動車税(種別割)申告書の控え(コピー可)
  • 車検証返納証明書もしくは届出済証返納証明書のコピー
  • 新ナンバー及び旧ナンバーの車検証のコピー

<注意>
税止めの手続きをしないと、仙台市で車両の登録状況等が把握できず、軽自動車税(種別割)が課税され続けてしまうことがありますので、忘れずに手続きをしてください。

<税止め書類の送付先>
〒980-8671宮城県仙台市青葉区二日町1-1北庁舎4階
仙台市役所財政局市民税企画課諸税係
電話:022-214-8625(直通)

※電話番号をお確かめのうえ、かけ間違いにご注意ください。

※郵送される場合は、住所・氏名・電話番号を封筒等に記入してください。お問い合わせをすることがありますので、ご協力をお願いします。

 

手続きに必要な書類(原動機付自転車・小型特殊自動車)

手続きに必要な書類
手続きの種類 必要なもの 備考
登録 販売(譲渡)証明書(申告書の証明欄に記載があれば不要)※
廃車申告受付書(中古のとき)
届出者の本人確認書類(販売店・法人は除く)
新所有者の住所がある区役所・総合支所でのみ受付します。
廃車(盗難による) 標識交付証明書
届出者の本人確認書類(販売店・法人は除く)
警察署に盗難届を出し、届出内容(受理番号等)を控えたうえで手続きしてください。
廃車(盗難以外)

標識交付証明書

ナンバープレート
届出者の本人確認書類(販売店・法人は除く)

 
名義変更(ナンバープレート有・同じ区内) 販売(譲渡)証明書(申告書の証明欄に記載があれば不要)※
標識交付証明書
届出者の本人確認書類(販売店・法人は除く)
 
名義変更(ナンバープレート有・同じ区内でない) 販売(譲渡)証明書(申告書の証明欄に記載があれば不要)※
標識交付証明書
ナンバープレート
届出者の本人確認書類(販売店・法人は除く)

新所有者の住所がある区役所・総合支所でのみ受付します。

市外の方から譲渡を受ける場合は、旧登録地で廃車したうえで、改めて登録することになります。

名義変更(ナンバープレート無・登録) 販売(譲渡)証明書(申告書の証明欄に記載があれば不要)※
廃車申告受付書
届出者の本人確認書類(販売店・法人は除く)

新所有者の住所がある区役所・総合支所でのみ受付します。

市外の方から譲渡を受ける場合は、旧登録地で廃車したうえで、改めて登録することになります。

名義変更(市外の方から譲渡・登録) 販売(譲渡)証明書(申告書の証明欄に記載があれば不要)※
廃車申告受付書
届出者の本人確認書類(販売店・法人は除く)

新所有者の住所がある区役所・総合支所でのみ受付します。

市外の方から譲渡を受ける場合は、旧登録地で廃車したうえで、改めて登録することになります。

名義変更(市外の方へ譲渡・廃車) 標識交付証明書
ナンバープレート
届出者の本人確認書類(販売店・法人は除く)
本市において廃車手続きをし、新所有者の住所がある市区町村で改めて登録してください。
住所変更(市内・同じ区内) 標識交付証明書
届出者の本人確認書類(販売店・法人は除く)
 
住所変更(市内・他の区から) 標識交付証明書
ナンバープレート
届出者の本人確認書類(販売店・法人は除く)
新しく住民登録した区役所・総合支所でのみ受付します。
住所変更(市外から転入・ナンバープレート有・登録) 標識交付証明書
ナンバープレート
届出者の本人確認書類(販売店・法人は除く)
新しく住民登録した区役所・総合支所でのみ受付します。
住所変更(市外から転入・ナンバープレート無・登録) 廃車申告受付書
届出者の本人確認書類(販売店・法人は除く)
新しく住民登録した区役所・総合支所でのみ受付します。
住所変更(市外へ転出・廃車) 標識交付証明書
ナンバープレート
届出者の本人確認書類(販売店・法人は除く)
本市において廃車手続きをし、新しく住民登録した市区町村で改めて登録してください。
ナンバープレートの再交付(有料:100円) 標識交付証明書
ナンバープレート(破損等のとき)
届出者の本人確認書類(販売店・法人は除く)
所有者の住所がある区役所・総合支所でのみ受付します。
ナンバープレートが盗難にあった場合は、無料になりますので、警察署に届出し、届出内容(受理番号等)を控えたうえで手続きしてください。
標識交付証明書の再発行 届出者の本人確認書類(販売店・法人は除く)
所有者の本人確認書類
所有者と使用者が異なる場合には、使用者の本人確認書類も必要となります。
廃車申告受付書の再発行 届出者の本人確認書類(販売店・法人は除く)
所有者の本人確認書類
所有者と使用者が異なる場合には、使用者の本人確認書類も必要となります。

※特定小型原動機付自転車の販売(譲渡)証明書には、定格出力、長さ、幅、最高速度が記載されていることが必要です。

 

減免

軽自動車等をお持ちの方で一定の要件に該当する方は、申請により軽自動車税(種別割)が減免になる場合があります。
減免を希望される場合は、毎年、納税通知書が届いてから納期限までの間に減免の申請が必要です。

減免の対象となる場合

障害のある方の減免について(制度の内容など詳しくは軽自動車税(種別割)の障害者減免をご覧ください)

  • 申請書:窓口備え付けの申請書をご利用ください。
  • 必要書類等:車検証、運転する方の運転免許証、身体障害者手帳等
    ※手帳をお持ちの方以外の方が車両を所有または運転する場合、生計同一を確認する書類もしくは常時介護証明書が必要となる場合があります。

生活保護法の規定による扶助等を受けている場合

公益社団法人、公益財団法人その他の公益法人が、専ら直接その公益事業のために使用する軽自動車等(個人専用やリース車両等を除く)

構造上、身体障害者等のために製造、改造された軽自動車等の場合

 

自動車損害賠償責任保険・共済(自賠責保険)

原動機付自転車を含むすべての自動車の保有者には、自動車損害賠償責任保険・共済(自賠責保険)への加入が義務付けられていますので、必ず加入しましょう。
なお、手続きは損害保険会社や共済組合等で行ってください。
(注)仙台市では、自賠責保険に関する業務を行っていません。

 

よくある質問と回答

【1】原付バイクの名義を変更するには?
[質問]
太白区に自宅があり、友人から宮城野区のナンバープレートがついた中古の原付バイクを譲ってもらいました。名義変更はどのようにすればよいでしょうか?
[回答]
太白区役所で名義変更をしてください。宮城野区のナンバープレート、標識交付証明書、譲渡証明書、届出者の本人確認書類(販売店・法人は除く)が必要です。太白区のナンバープレートが交付されます。


【2】転入した場合の原付バイクの届出は?
[質問]
最近青葉区に転入してきました。原付バイクのナンバープレートは前に住んでいた町で交付を受けたものですが、このまま乗っていてもよいのでしょうか?
[回答]
青葉区のナンバープレートに変更してください。原付バイクのナンバープレートは、軽自動車税(種別割)がどこの市区町村で課税されているかを示すものです。原付バイクの場合は所有者の住所地(主たる定置場所在の市区町村)で課税されます。あなたは、青葉区に転入されましたので、前の町で廃車手続きをしてから、前の町で交付された廃車申告受付書、届出者の本人確認書類(販売店・法人は除く)をお持ちになり、青葉区役所で登録の手続きをしてください。


【3】転出する場合の原付バイクの届出は?
[質問]
仙台市から転出を予定しています。原付バイクのナンバープレートは、仙台市のものが付いたまま乗り続けてもよいのですか?
[回答]
軽自動車税(種別割)は、定置場(主に駐車する場所)が所在する市区町村で課税することが原則となっていますので、ナンバープレートは、転出先の市区町村のものに変更してください。まず、仙台市から交付を受けたナンバープレート、標識交付証明書、届出者の本人確認書類(販売店・法人は除く)を持って、最寄りの区役所・総合支所で廃車手続きを行ってください。次に、新たなナンバープレートの交付を受けるため、廃車手続きの際にその場で交付される廃車申告受付書を持って、転出先の市区町村で登録の手続きを行ってください。なお、転出先の市区町村まで原付バイクを運転して運ぶ場合には、その後に郵送等で廃車手続きをすることが可能ですので、詳しくは最寄りの区役所・総合支所にお問い合わせください。


【4】使えなくなった原付バイクを廃車するには?
[質問]
使えなくなった原付バイクを廃車したいのですが、どのような手続きが必要ですか?
[回答]
ナンバープレート、標識交付証明書、届出者の本人確認書類(販売店・法人は除く)をお持ちになり、最寄りの区役所・総合支所で廃車申告をしてください。


【5】年度途中で廃車した場合の軽自動車税(種別割)は?
[質問]
7月に軽自動車を廃車しました。すでに5月に軽自動車税(種別割)を納めていますが減額されるのでしょうか?
[回答]
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を、4月1日に所有している方に課税されます。あなたのように、4月2日以降に軽自動車等を譲渡や廃車しても、4月1日の時点で所有していれば、その年度の軽自動車税(種別割)は全額納めていただくことになります。軽自動車税(種別割)には月割計算制度がないため、減額(還付)は行われません。


【6】原付バイクを盗まれたときは?
[質問]
持っていた原付バイクが盗難に遭いました。バイクもナンバープレートもありませんがどうすればよいのでしょうか?
[回答]
廃車の申告をしてください。原付バイクが盗難に遭った場合は、警察に盗難届を出し、盗難届出内容(被害年月日、届出年月日、届出警察署、受理番号)を控えて、最寄りの区役所・総合支所で廃車申告をしてください。盗難届だけで、廃車申告をしないと来年度以降も軽自動車税(種別割)が課税されますのでご注意ください。


【7】ナンバープレートを紛失したときは?
[質問]
原付バイクを走行中に、ナンバープレートを紛失してしまいました。どうすればよいのでしょうか?
[回答]
ナンバープレートの再交付を受けてください。ナンバープレートを紛失・破損したときは、あなたの住所がある区役所・総合支所に標識交付証明書、ナンバープレート(破損のとき)、届出者の本人確認書類(販売店・法人は除く)をお持ちになり、ナンバープレートの再交付を受けてください。その際に、弁償金として100円を納付していただくことになります。なお、ナンバープレートのみ盗難に遭った場合は、警察に盗難届を出したうえで、ナンバープレートの再交付を受けてください。盗難届の内容(被害年月日、届出年月日、届出警察署、受理番号)を記入していただくことにより、弁償金は無料となります。

 

関連リンク

税のお問い合わせ窓口一覧

バイクや軽自動車の廃車・譲渡等の手続きは3月末までにお済ませください

お問い合わせ

財政局市民税企画課

仙台市青葉区二日町1-1市役所北庁舎4階

電話番号:022-214-8625

ファクス:022-214-1119

※電話番号をお確かめのうえ、かけ間違いにご注意ください。