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更新日:2023年12月26日
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水難救護法(明治32年法律第95号)第25条第1項の規定に基づき取得した漂流物を保管しているので、同法第25条第2項の規定に基づき、次のとおり公告をしています。
本件漂流物を所有者に引き渡しますので、心当たりのある方は、総務局庶務課までお申し出ください。
漂流船 ※船体側面に「あさひ」とよめる文字あり
令和5年12月12日
仙台港沖
仙台市今泉工場(仙台市若林区今泉字上新田103)
令和5年12月22日
公告後6ヵ月が経過し、引き渡しの申し出がない場合は、処理を行います。
漂流船正面写真
漂流船側面写真
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