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更新日:2022年4月1日
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近年のICT(情報通信技術)の急速かつ飛躍的な発展は、情報の大量かつ高速な処理や世界的な規模での流通を可能にし、私たちの社会生活に便利さと豊かさをもたらしている反面、個人情報の取扱いに適正さを欠いた場合には、大量の個人情報が瞬時に流失するなど、個人の権利利益を侵害するおそれを生じさせています。
個人情報保護制度は、このような個人の権利利益の侵害を未然に防止し、市民の信頼に応え、不安をとりのぞくとともに、市政の適正かつ円滑な運営の推進を図るものです。
仙台市では、平成9年3月に仙台市個人情報保護条例を制定し、個人情報の適正な取り扱いに努めています。
個人情報保護制度の運用状況は年度毎に仙台市の情報公開・個人情報保護運用状況報告により公表しております。
仙台市個人情報保護条例(全文)は、「仙台市例規」のページでご覧になれます。
個人情報保護条例では、実施機関(市の機関)、事業者及び市民に対し、それぞれ次のような責務を定めています。
実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。(条例第3条第1項)
実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。(条例第3条第2項)
仙台市の実施機関は次のとおりです。
市長、議会の議長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者(水道局・交通局・ガス局・市立病院)及び消防長(条例第2条第4号)
法人等及び事業を営む個人は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに伴う個人の権利利益の侵害を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。(条例第4条)
市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。(条例第5条)
検索が可能な状態(データベース)で個人情報を取り扱う事務の内容について、市政情報センターで閲覧することができます。(条例第6条)
個人情報を収集するときは原則として本人から収集し、また、思想・信条・宗教に関する個人情報などは原則として収集しません。(条例第7条)
個人情報を書面(電磁的記録も含む。)で本人から収集する場合には、原則として利用目的を明示します。(条例第8条)
個人情報の利用や外部への提供は、原則として利用目的の範囲内で行います。(条例第9条)
個人情報は常に最新の情報に保ち、また、個人情報の保管の際には漏えい・改ざんなどがないように十分注意します。(条例第12条)
例外的な取り扱いなど詳しくは、仙台市個人情報保護条例をご覧ください。
市が保有している自己の個人情報について、開示を請求することができます。
詳しくは「個人情報の開示・訂正請求」のページでご覧になれます。
開示を受けた個人情報に事実の誤りがある場合には、当該個人情報の訂正、追加、削除を請求することができます。
訂正請求の対象となる「事実」とは、住所、氏名、生年月日、家族構成、学歴、金額など客観的に判断できる事項をいいます。評価・診断など主観的に判断される事項や、仙台市に訂正権限のない事項については、訂正請求の対象外となります。
開示を受けた個人情報が上記の収集・利用・提供等に関するルールに違反して利用等をされている場合には、その利用・提供の停止等を請求することができます。
(条例第14条~第43条)
正当な理由なく個人の秘密に属する事項が記録された公文書を提供する等の行為を行った市の職員、受託事務の従事者等に対して、最高懲役2年/罰金100万円を科する等の罰則が設けられています。
また、偽りその他不正の手段で個人情報の開示を受けたものは、5万円以下の過料に処せられます。
(条例第61条~第65条)
仙台市個人情報保護審議会は、学識経験を有する者その他市長が適当と認める者5名以内で構成され、審査請求等の条例の規定によりその権限に属せられた事項や、個人情報の保護に関する重要な事項について審議を行います。(条例第44条~第53条)
審議会の開催状況は「仙台市個人情報保護審議会」のページでご覧になれます。
国の行政機関・独立行政法人等及び宮城県の個人情報保護制度については、以下のページでご覧になれます。
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