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更新日:2022年9月1日

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公文書開示請求書(様式および記載例)

「公文書の開示請求」は、市が公文書という形で保有する情報を、市民の皆さんなどからの請求により開示する制度です。

※開示請求の制度には「公文書の開示請求」と「個人情報の開示請求」の2つがあります。
詳しくは以下のページでご覧になれます。

 

ご自分に関する情報の開示を希望される場合は「個人情報の開示請求」をご利用ください。
(未成年者や成年被後見人の法定代理人は、本人の代理として個人情報の開示請求ができます。)

 

「公文書開示請求書」の様式および記載例

公文書開示請求書(様式)

下記の記載例をご参照のうえ、「公文書開示請求書」にご記入ください。

※「個人情報の開示請求」は、「公文書開示請求書」とは別の様式によりご請求いただくこととなります。
個人情報の開示請求」をご希望される場合は、市政情報センター(電話番号:022-214-1209)へお問い合わせください。

公文書開示請求書(記載例)

請求書を印刷するときの用紙

  • A4サイズ(感熱紙は不可)

 

1 請求できる方

公文書の開示請求は、個人・法人を問わず、どなたでも請求できます。

2 対象となる公文書

仙台市の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画および電磁的記録で、職員が組織的に用いるものとして保有しているものです。

開示請求の対象外となる公文書

次の文書は開示請求の対象外となっておりますので、ご留意ください。

開示請求以外の方法で入手することができるもの

  • 各事業の担当部署において閲覧および交付を行っているもの
  • 市政情報センターにおいてCD-Rにより情報提供を行っているもの
    ※工事・業務委託の金入設計書、生活衛生や医薬品関係の営業許可事業者一覧、ばい煙発生施設一覧
    ※対象となる情報など詳しくは「市政情報の提供」のページでご覧になれます。
     ※令和4年6月より、業務委託の金入設計書についても、一部情報提供を開始しました。
      詳しくは「金入設計書データの情報提供」のページをご覧ください。
  • 市政情報センターなどで閲覧に供しているもの
    例)仙台市が発行した刊行物、条例、要綱など
  • 不特定多数の方に販売することを目的として発行されているもの
    例)官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍など

博物館など市の機関において、歴史的・文化的な資料、学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

 

3 この制度を実施する機関

この制度を実施する仙台市の各機関は、仙台市情報公開条例により次のとおり定められています。
※実施機関は、公文書開示請求のあて先となります。請求される際に「公文書開示請求書」にご記入ください。

市長、議会の議長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者(水道局・交通局・ガス局・市立病院)、消防長

 

4 受付窓口

市政情報センター仙台市役所本庁舎1階

請求方法

※電子メール、ファクス、口頭および電話での受付は行っておりません。

郵送により請求を行う場合

所定の事項を記入した「公文書開示請求書」を市政情報センター(〒980-8671 住所記入不要)宛てにお送りください。

「郵送」による公文書の開示請求において、次のことにご注意ください。

次のような場合、請求書の補正等を行っていただくことがあります。

  • 請求内容として記載された情報が不足しているため、開示対象となる公文書が特定できない。
    ※対象となる公文書の特定が円滑に進められるよう、請求内容は、次の事項を参考に、できるだけ具体的にご記入ください。
請求内容に記載する事項
記載事項 具体的な記載内容
1.公文書の名称 名称が分からない場合は、お知りになりたい情報を具体的にご記入ください。
2.対象とする時期 平成○年度、平成○年○月~平成○年○月など
3.対象とする範囲

それぞれの公文書の内容に応じた対象を具体的にご記入ください。
例:工事名、業務委託名、許可や協議などの管理番号、対象地の住所または地番など

4.担当部署 情報をお持ちの場合はご記入ください。

 

  • 記載の必要な事項に漏れや誤りがある。
    ※ご連絡先(住所、氏名、電話番号など)について、特にご注意ください。
  • ご自分や未成年のお子さんに関する情報について、公文書の開示請求により行う。
    ※請求事例:「○○(さん)の○○申請に関する文書」など
    ※個人に関する情報の開示を希望される場合は、「個人情報の開示請求」をご利用ください。

開示請求をされる前に、その業務の担当部署にお問い合わせいただくと、お求めの情報を得る手続きが円滑に進められます。

開示請求をしたものの、そもそもお求めの公文書を市が保有していなかったり、開示された公文書を見たら想像していた内容と違っていたり、ということがしばしばあります。

また、開示請求以外の方法で情報提供を行っている場合など、開示請求の対象外となる情報もあります。

  • せっかく手間をかけて開示請求を行ったのに、知りたい情報が得られなかった。
  • 開示請求を行わなくても、得られる情報だった。

このようなことを、防ぐために・・・

開示請求をされる前に、担当部署へお問い合わせいただき、「その情報を市が保有しているか」「どのような方法で情報を入手できるか」、開示請求による場合は「公文書の名称は何か」「どのように請求内容を記載したらよいか」などをご確認いただけますと、お知りになりたい情報を得るための手続きが円滑に進められ、お求めの情報を入手しやすくなります。

なお、担当部署が分からない場合や、開示請求の手続きなどでご不明な点は、市政情報センター(電話番号:022-214-1209)までお問い合わせください。

 

5 開示・非開示の決定までの期間

郵送によるご請求の場合、市政情報センターで請求書を受理した翌日から原則として14日以内に、開示・非開示の決定を行います(決定期限が祝日や年末年始休業日の場合は、翌開庁日が決定期限となります)。
なお、開示文書が大量であるなどの理由により、期間の延長をする場合があります。

※開示文書の準備ができ次第、市政情報センターから電話でご連絡いたします。
※開示対象となる公文書の写しの交付を希望される場合は、実費(コピー代等)をご負担いただきます。
※郵送により写しの交付を希望される場合は、公文書の写しの実費および郵送料を前納していただき、納付確認後に郵送します。

 

関連リンク

 

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お問い合わせ

総務局文書法制課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎2階

電話番号:(市政情報係)022-214-1209

ファクス:022-213-0672