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更新日:2022年12月28日

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災害の危険性が高い区域における規制強化(令和4年4月1日施行)

改正内容について

近年の激甚化・頻発化する自然災害に的確に対応し、安全なまちづくりを推進するため都市計画法が改正され、
令和4年4月1日から施行されました。
法改正により、仙台市でも災害の危険性が高い区域での開発・建築行為の規制が強化されました。
具体的な改正内容は以下の3点です。

改正点

1.災害レッドゾーンにおける開発行為の原則禁止(都市計画法第33条第1項第8号改正)

災害レッドゾーンにおける市街地の形成を防止するとともに、施設利用者の安全性を確保するため、令和4年4月1日から、災害レッドゾーンでは業務用施設の開発行為が規制対象に追加されました。

  • 災害レッドゾーンとは以下の4つの区域の総称です。
  1. 災害危険区域    (建築基準法)  
  2. 地すべり防止区域  (地すべり等防止法)
  3. 土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)
  4. 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律)

災害レッドゾーンにおける開発行為の取扱い

  • 対象区域:開発許可を要する区域

許可を要する開発区域の面積

市街化区域 1000m2以上
市街化調整区域 面積に関わらない
都市計画区域外 1ha以上

2.市街化調整区域における開発・建築行為の規制強化
(都市計画法第34条第11号および都市計画法施行令第36条改正)

市街化を抑制している市街化調整区域では、土砂災害や大雨による河川の氾濫に伴う浸水被害を防ぐため、令和4年4月1日から、災害レッドゾーン、土砂災害警戒区域、および3.0m以上の浸水想定区域における、開発・建築行為が原則禁止されました。

  • 対象区域:市街化調整区域
    (規制強化の対象となる主な地区:青葉区向田の一部、若林区日辺の一部、泉区小角の一部など)

3.災害レッドゾーンからの移転許可(都市計画法第34条第8号の2新設)

災害ハザードエリアからの移転を促進するため、令和4年4月1日から、市街化調整区域の災害レッドゾーンにある既存建物は、用途・規模等が同等であるものに限り、市街化調整区域内での移転が可能になりました。(開発許可が必要)

  • 対象区域:市街化調整区域

災害の危険性が高い区域は、仙台市ホームページから調べることができます

災害レッドゾーンと土砂災害警戒区域の調べ方

仙台市都市計画情報インターネット提供サービス(外部サイトへリンク)で下記項目を選択してください。

(利用条件に同意し、住所を選択)→「レイヤ切替」で調べたい区域を選択

  • 急傾斜地崩壊危険区域および地すべり防止区域:土砂三法(急傾・地滑・砂防)
  • 土砂災害特別警戒区域および土砂災害警戒区域:土砂災害防止法
  • 災害危険区域:仙台市災害危険区域条例

3.0m以上の浸水想定区域の調べ方

せんだいくらしのマップ(外部サイトへリンク)で下記項目を選択してください。

「防災」→「洪水ハザードマップ」→(利用規約に同意し、住所を選択)
→「浸水想定区域(市内全域)」※規制対象は3.0m以上の区域のみ

【周知チラシ】(PDF:297KB)

チラシ画像データ

 

 

 

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お問い合わせ

都市整備局開発調整課審査指導第一係(青葉・泉区担当)
電話:022-214-8344 ファクス:022-214-8598

都市整備局開発調整課審査指導第二係(宮城野・若林・太白区担当)
電話:022-214-8319 ファクス:022-214-8598