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ID:018-0B9F7
更新日:2021年5月17日
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A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏面使用済紙、色紙は不可)
宅地造成工事規制区域内で宅地造成に関する工事を行う場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。
宅地造成工事規制区域については、仙台市役所開発調整課または各区役所街並み形成課で確認してください。
都市整備局開発調整課
宅地造成等規制法、宅地造成等規制法施行令、宅地造成等規制法施行規則、仙台市宅地造成等規制法の施行に関する条例、仙台市宅地造成等規制法等の施行に関する規則
様式番号 |
Wordファイル |
PDFファイル | |
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法定第1号 |
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法定第2号 |
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法定第3号 |
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法定第4号 |
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法定第5号 |
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第1号 |
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第2号 |
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第3号 |
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第4号 |
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第5号 |
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第6号 |
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第7号 |
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第8号 |
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お問い合わせ
都市整備局開発調整課審査指導第一係(青葉・泉区担当)
電話:022-214-8344 ファクス:022-211-1918
都市整備局開発調整課審査指導第二係(宮城野・若林・太白区担当)
電話:022-214-8319 ファクス:022-211-1918
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