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更新日:2016年9月20日

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未払い賃金立替払制度

支援の内容

企業が倒産したことに伴い、賃金が未払のまま退職された労働者の方に、未払賃金(退職金を含む)の8割相当額を立替払する国の制度です。

この制度は、企業にお勤めされたどなたかお一人が退職後6か月以内(平成23年3月11日退職した場合、平成23年9月11日まで)に所要の手続をしていただかないと利用できません。

被災された労働者の方が「死亡」または「行方不明」の場合、ご家族(ご遺族)の方が「未払賃金の立替払」の対象となります。

お問い合わせ先

仙台労働基準監督署

983-8507(個別郵便番号につき郵便物への所在地記載を省略できます)
仙台市宮城野区鉄砲町1 仙台第4合同庁舎
電話:022-299-9071
 ファクス:022-299-9078
8時30分
17時15分 土曜・日曜・祝休

お問い合わせ

市民局市民生活課

仙台市青葉区二日町1-23 二日町第四仮庁舎9階

電話番号:022-214-6145

ファクス:022-214-1091