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更新日:2024年10月7日
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令和6年10月4日に、仙台市犯罪被害者等支援条例が施行されました。条例制定に至るまでの経過等について記載しています。
犯罪に遭われ、様々な困難を強いられている被害者やご家族には、その負担を少しでも軽減するための適切な支援が必要です。仙台市では、被害者やご家族が、少しでも平穏な日常生活を取り戻せるよう、皆様に寄り添い、必要とされる具体的な支援を充実させることが重要と考え、先行都市の支援制度を調査するなどの検討を積み重ねてまいりました。
この度、被害者やご家族を支援する目的に特化した条例及び支援施策の必要性が高まっていると判断し、条例制定を目指し懇話会を設置いたしました。
条例制定に向けて、(仮称)仙台市犯罪被害者等支援条例に関する懇話会を設置し、被害者やご家族の支援に識見を有する専門家の方からご意見を伺います。
原則として公開(個人情報の取扱い等の理由により懇話会で非公開と決定した場合には非公開)
回 | 日時 | 主な内容 | 資料等 |
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第1回 | 令和5年12月27日(水曜日) |
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第2回 | 令和6年3月19日(火曜日) |
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第3回 | 令和6年4月23日(火曜日) |
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第4回 | 令和6年7月9日(火曜日) |
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本市では、このたび、「(仮称)仙台市犯罪被害者等支援条例」骨子案を作成いたしました。この骨子案につきまして、市民の皆様からご意見を募集いたします。
(仮称)仙台市犯罪被害者等支援条例骨子案(PDF:872KB)
犯罪被害者等の支援に関する基本理念を定め、市、市民等、事業者の責務を明らかにするとともに施策の基本となる事項を定め、当該施策を総合的に推進することで、誰もが安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与するため、条例を制定しようとするものです。
令和6年4月26日(金曜日)から令和6年5月25日(土曜日)まで 必着
住所、氏名(ふりがな)または団体名、団体の所在地、代表者氏名(ふりがな)、電話番号、電子メール等の連絡先を明記の上、次のいずれかの方法によりご提出ください。
仙台市役所市民局生活安全安心部市民生活課 あて
持参の場合は、土日祝日を除く午前8時30分から午後5時までにご提出ください。
※諸事情により、上記の方法による提出が難しい場合は、担当課までご相談ください。
任意の様式でご提出いただいて構いません。
参考様式を用意しておりますので、必要に応じてご使用ください。
9件(5人・個人)
骨子案にお寄せいただいたご意見の概要及び本市の考え方につきましては、以下をご覧ください。
(仮称)仙台市犯罪被害者等支援条例骨子案に対する意見の概要と本市の考え方について(PDF:333KB)
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