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更新日:2024年4月5日

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PCB廃棄物の保管事業者の皆様へ

1.ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法

人体や環境に有害であるポリ塩化ビフェニル(以下、「PCB」といいます。)は長期にわたり処理されず保管され続けてきました。

このような状況の中、PCB廃棄物処理のための体制を速やかに整備し、確実かつ適正な処理を推進するため、平成13年6月22日に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(以下、「法」といいます。)が公布され、同年7月15日から施行されました。

PCB廃棄物保管事業者は、毎年度、PCB廃棄物の保管・処分の状況を届け出なければならず、また、相続、合併又は分割による承継を除き、譲り渡しと譲り受けを原則禁止とすることや、PCBの濃度や機器の種類に応じて以下の処分期間までに適正処分することが定められています。

高濃度PCBの処分期間はすでに終了しています。高濃度PCBの使用が疑われる機器を発見した場合には、速やかに環境局事業ごみ減量課あてご連絡ください。

※PCB廃棄物の処分期間(保管場所が仙台市内のもの)

  • 高濃度PCBで変圧器、コンデンサー等:令和4年(2022年)3月31日終了済み
  • 高濃度PCBで上記以外のもの(蛍光灯安定器、汚染物等):令和5年(2023年)3月31日終了済み
  • 低濃度PCB廃棄物:令和9年(2027年)3月31日まで

  PCB使用機器が残っていませんか?(チラシ)(PDF:1,868KB)

※PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法・関係省令条文については環境省ホームページ(外部サイトへリンク)をご参考ください。

2.PCB廃棄物の保管状況等の届出

仙台市内で保管しているPCB廃棄物は、仙台市長あて(窓口は環境局事業ごみ減量課)に以下の届出が必要です。仙台市以外の宮城県内の市町村で保管している場合、その分の提出先は宮城県知事あて(窓口は県の保健所)となります。

なお、仙台市への提出部数は正副2部です。控えが必要な場合はさらに1部を追加(計3部)してください。郵送による提出も受け付けていますが、控えの返送が必要な場合は、必ず返送用の切手を貼付した返信用封筒を添付してください。また、電子メールやファクスでの提出は取り扱っておりません。

都道府県知事等は、PCB廃棄物の保管・処分の状況を公表することとされています。仙台市においても、窓口及び市政情報センターでの届出書の縦覧等により公表しています。

(1)PCB廃棄物の保管状況等届出(特別措置法第8条、第15条、第19条)

PCB廃棄物保管事業者は、毎年度、6月30日までに前年度における保管状況等の届出を行う必要があります。なお、使用中のPCB使用製品がある場合には、そのPCB使用製品についても届出書に記載してください。

届出様式:特別措置法施行規則様式第一号

(2)PCB廃棄物の保管事業場の変更届出(特別措置法第8条第2項、施行規則第10条、第11条、第21条、第28条)

PCB廃棄物の保管事業場を変更した場合は、変更のあった日から10日以内に届出が必要です。

なお、高濃度PCB廃棄物は中間貯蔵・環境安全事業株式会社(通称:JESCO)のみで処分を行えますが、定められた事業エリアを跨ぐ移動は原則として行えません。一方、低濃度(微量)PCB廃棄物には移動の制限はありません。

届出様式:特別措置法施行規則様式第二号

(3)PCB廃棄物の処分終了届出(特別措置法第10条第2項、第15条、第19条)

事業所で保管する全ての高濃度PCB廃棄物の処分を終了した場合、毎年の保管状況等届出とは別に処分終了の届出が必要です。なお、この場合でも、翌年度6月30日締め切りの保管状況等届出は別途ご提出いただくこととなりますのでご注意ください。低濃度(微量)PCB廃棄物についても準用されますので、事業所内の全ての低濃度(微量)PCB廃棄物の処分を終了した場合も、同様に処分終了の届出をご提出願います。

届出様式:特別措置法施行規則様式第四号

(4)承継の届出(特別措置法第16条第2項、第19条)

PCB廃棄物又は高濃度PCB使用製品の保管事業者について相続、合併等によりその地位を承継した場合は、承継があった日から30日以内に届出が必要です。

届出様式:特別措置法施行規則様式第七号

(5)譲受け届出(特別措置法第17条、施行規則第26条第2項、第36条)

PCB廃棄物の譲渡し・譲受けは原則認められません。例外的に認められる場合もありますが、その場合は、譲り受けた事業者等は、譲り受けた日から30日以内に届出が必要です。

届出様式:特別措置法施行規則様式第八号

(6)特別管理産業廃棄物管理責任者の設置(変更)報告(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の2第8項、仙台市廃棄物の減量及び適正処理に関する規則第44条第2項)

PCB廃棄物保管事業者は、保管事業場内におけるPCB廃棄物による事故を防止し、適正に処理するために、保管事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を選任する必要があります。特別管理産業廃棄物管理責任者を設置・変更した場合は、その報告を市長あて(窓口は環境局事業ごみ減量課)提出してください。

届出様式:仙台市廃棄物の減量及び適正処理に関する規則様式第49号(第44条第2項関係)

3.PCB廃棄物の処分方法

 仙台市内で保管している高濃度PCB廃棄物は、政府が全額出資した中間貯蔵・環境安全事業株式会社(通称:JESCO)北海道事業所で処理することとなりますので、処分手続き等については、直接JESCOへお問い合わせ下さい。なお、JESCOでは高濃度PCB廃棄物のみを取り扱っており、低濃度(微量)PCBに汚染された電機機器等の処理はできません。低濃度(微量)PCB廃棄物につきましては、環境省の認定を受けた民間の処理業者(外部サイトへリンク)に委託することとなります。

4.PCB廃棄物処理等に係る支援制度のご案内

 PCB廃棄物の期限内処理を促進するため、以下の支援制度が設けられています。制度の詳細につきましては、各実施機関に直接ご確認ください。

(1)中小企業者等の軽減制度(高濃度PCB廃棄物)

 高濃度PCB廃棄物を、一定の条件を満たす中小企業者等が処分する場合、PCB廃棄物処理基金及び国庫補助金による軽減制度があります。軽減される額は以下の通りです。

  • 中小企業者、中小企業団体等及び法人:処分料金の44%
  • 個人:処分料金の44%

※制度の詳細や手続きについてはJESCOホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

問い合わせ先電話番号:0120-808-534(JESCO中小軽減担当)

(2)日本政策金融公庫による貸付制度

 PCB廃棄物処理は、日本政策金融公庫における環境・エネルギー対策資金(国民生活事業、中小企業事業)の融資対象となります。

  • ご利用いただける方:PCB廃棄物を自ら処分する方または処分を委託する方
  • ご利用いただける資金:PCB廃棄物を自ら処分または処分を委託するために必要な(長期)運転資金

※制度の詳細や手続きについては日本政策金融公庫ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

問い合わせ先電話番号:022-222-5173(国民生活事業)、022-223-8141(中小企業事業)

5.関連リンク

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お問い合わせ

環境局事業ごみ減量課

仙台市青葉区二日町6-12二日町第二仮庁舎2階

電話番号:022-214-8235

ファクス:022-214-8356