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更新日:2016年9月20日

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国民健康保険および介護保険にかかる一部負担金免除を実施します(発表内容)

東日本大震災で被災された方々を対象に、国民健康保険および介護保険にかかる一部負担金を免除する措置を、4月1日から実施することとしましたので、お知らせいたします。

医療費等の一部負担金の免除につきましては、この間、宮城県市長会において協議を行い、市町村民税が非課税の世帯で、かつお住まいが「全壊」または「大規模半壊」の世帯の被保険者を対象に、この4月から実施するという、統一的な方針を掲げていたところでございます。

そのような中、先週、後期高齢者医療広域連合におきましても、後期高齢者医療の一部負担金の免除を決定したところですが、対象者の要件が、主たる生計維持者が死亡または行方不明となった世帯にも拡大されることとなりました。

これを受けまして、仙台市といたしましては、公平性の観点から、国民健康保険と介護保険におきましても、後期高齢者医療と同様の対象者に対して一部負担金の免除を実施することに決定したものでございます。

免除対象となる方々に対しましては、国民健康保険の「免除証明書」または介護保険の「減免認定書」を本日付で発送することとしております。

新たに国民健康保険に加入された方などが免除を受けようとする場合には、区役所窓口での手続きが必要となりますので、今後、該当される皆さまへの丁寧な周知・広報に努めてまいりたいと考えております。

仙台市長 奥山 恵美子