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更新日:2016年9月20日
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東日本大震災で被災された方々を対象に現在実施しております、国民健康保険および介護保険にかかる一部負担金等の免除につきまして、来年3月31日まで延長する方針といたしましたので、お知らせいたします。
国民健康保険の被保険者が医療機関等の窓口で支払う一部負担金、および介護保険のサービス利用者が支払う利用者負担額につきましては、現在、東日本大震災により被災された方々を対象に、9月30日までを期限として全額免除を行っているところでございます。これにかかる所要額は、国が全額補填するという形で現在実施しております。
しかしながら、10月以降の取り扱いにつきましては、先に国から通知があり、所要額の8割を国が補填するものの、残りは各自治体が負担するという、被災市町村にとっては非常に厳しい方針が示されています。
この間、仙台市といたしましては、被災者間の公平性の観点から、県内市町村で足並みを揃えて実施することが望ましいと考え、これまでどおり所要額全額を国が補填するよう要望しますとともに、自治体負担が生じる形での期間延長については、慎重に検討を進めてきたところでございます。
そうした中で、被災者の方々の生活がいまだ再建途上で厳しい状況にあることや、先週、県の広域連合において県内市町村の総意により後期高齢者医療の一部負担金免除延長が決定されたことなどを勘案いたしまして、本市の国民健康保険、介護保険においても、後期高齢者医療と同様、来年3月末までの免除期間の延長を行うこととしたものでございます。
この免除期間延長のための所要経費につきましては、別添資料の内容により、明日開会の第3回定例会に追加提案し、議会のご審議をいただきたいと考えております。
仙台市長 奥山 恵美子
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