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更新日:2024年4月27日
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厚生年金保険に加入中の病気やけがによって障害者となり障害の程度が障害等級表のいずれかの状態になっている場合、障害の程度により、1級から2級の場合は障害基礎年金と障害厚生年金、3級の場合は障害厚生年金、軽度の場合は障害手当金(一時金)が支給されます。
一定の保険料の納付期間があること
※請求手続きが可能かどうか納付要件の確認が必要となります。病名が判明していない場合でも、障害の原因となった病気やけがについて、はじめて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)をご確認の上ご相談願います。
平均標準報酬額、厚生年金保険加入期間などからそれぞれ算出されます。1級、2級には配偶者加算があります。
年6回(2、4、6、8、10、12月)に2ヶ月分ずつ本人に支払われます。
※状況により他に必要なものがある場合もあります。窓口にてご相談ください。
※代理人が相談を行う場合は委任状と代理人の方の身分証明書(運転免許証など)が必要です。
委任状は日本年金機構のホームページをご覧ください。(外部サイトへリンク)
初診日から1年6ヶ月を経過した日または初診日後の症状が固定した日以降
ねんきんダイヤル 電話 0570-05-1165
お勤めの事業所を管轄する年金事務所 お住まいの地域の年金事務所
年金事務所でのご相談・お手続きを希望される場合は、事前にご予約が必要です。また、街角の年金相談センター仙台は予約によるご相談・お手続きもできます。ご予約は予約受付専用番号にて承ります。
予約受付専用電話 0570-05-4890
※公務員の方は所属する官公署の共済組合にお問い合わせください。
お問い合わせ
制度や手続きなど、詳しくは管轄の年金事務所または共済組合へお問い合わせください。
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