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更新日:2025年10月2日
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住民基本台帳に基づいて作成される選挙人名簿に登録されていることが必要です。
選挙人名簿には、日本国籍を有し、平成19年10月27日までに生まれた方で、次の1又は2のいずれかの要件を満たす方が登録されています。
※1:ただし、転出先の県内市町村に3か月以上住民登録して、選挙人名簿に登録されている方は、転出先での投票となるため、仙台市で投票することはできません。
※2:県外に転出した方は投票できません。また、仙台市から一旦県内に転出して、その後県外に転出した方についても投票できません。
仙台市の選挙人名簿に登録されている方で、県内の他市町村に転出した方については、「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」(※3)または「住民票の写し(1回の住所移転の場合に限る)」を提示いただくか、投票の際に、県内に住所を有し続けていることが「住基ネット」により確認できた場合には、仙台市で投票することができます。なお、「住基ネット」による確認には10~20分程度時間を要します。
※3:「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」は、市区町村の住民票担当課窓口で原則無料で交付されます(どこの市区町村でも取得できます)。なお、本人確認が必要ですので、顔写真付きの本人確認書類(運転免許証・マインバーカードなど)をお持ちください。
選挙人名簿に登録されているかどうかについては、お住まいの区の選挙管理委員会へお問い合わせください。
お問い合わせ
選挙全般に関するお問い合わせ 022-214-2023
委員会・啓発に関するお問い合わせ 022-214-4445
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