現在位置ホーム > 市政情報 > 選挙 > お知らせ > 令和7年10月26日執行宮城県知事選挙及び宮城県議会議員補欠選挙(宮城野選挙区) 投票できる方

ページID:82751

更新日:2025年10月2日

ここから本文です。

令和7年10月26日執行宮城県知事選挙及び宮城県議会議員補欠選挙(宮城野選挙区) 投票できる方

投票できる方

住民基本台帳に基づいて作成される選挙人名簿に登録されていることが必要です。

選挙人名簿には、日本国籍を有し、平成19年10月27日までに生まれた方で、次の1又は2のいずれかの要件を満たす方が登録されています。

  1. 令和7年7月8日(宮城野区のみ令和7年7月16日)までに仙台市に転入届を出し、令和7年10月8日(宮城野区のみ令和7年10月16日)現在で、引き続き仙台市の住民基本台帳に記録されている方。
  2. 令和7年10月8日(宮城野区のみ10月16日)より前の期間に引き続き3か月以上仙台市の住民基本台帳に記録されていた方で、その後仙台市外へ転出し、投票日現在で転出後4か月を経過していない方。(※1、※2)

※1:ただし、転出先の県内市町村に3か月以上住民登録して、選挙人名簿に登録されている方は、転出先での投票となるため、仙台市で投票することはできません。

※2:県外に転出した方は投票できません。また、仙台市から一旦県内に転出して、その後県外に転出した方についても投票できません。

仙台市内で転居された方の投票場所

  • 令和7年9月22日までに転居届を出した方は、新住所地で投票となります。
  • 令和7年9月23日以降に転居届を出した方は、旧住所地で投票となります。

 

仙台市から県内他市町村へ転出された方

仙台市の選挙人名簿に登録されている方で、県内の他市町村に転出した方については、「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」(※3)または「住民票の写し(1回の住所移転の場合に限る)」を提示いただくか、投票の際に、県内に住所を有し続けていることが「住基ネット」により確認できた場合には、仙台市で投票することができます。なお、「住基ネット」による確認には10~20分程度時間を要します。

※3:「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」は、市区町村の住民票担当課窓口で原則無料で交付されます(どこの市区町村でも取得できます)。なお、本人確認が必要ですので、顔写真付きの本人確認書類(運転免許証・マインバーカードなど)をお持ちください。

 

お問い合わせ先

選挙人名簿に登録されているかどうかについては、お住まいの区の選挙管理委員会へお問い合わせください。

 

お問い合わせ

市選挙管理委員会事務局選挙管理課

仙台市青葉区国分町3-7-1

電話番号:022-214-2023

ファクス:022-261-5932

選挙全般に関するお問い合わせ 022-214-2023
委員会・啓発に関するお問い合わせ 022-214-4445