ホーム > 事業者向け情報 > 環境・衛生 > 食品・生活衛生 > 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部改正について(旅館業法・食品衛生法・理容師法・興行場法・公衆浴場法・クリーニング業法・美容師法等)
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更新日:2023年12月21日
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生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)について、各種法令・通知等を掲載します。
なお、詳細・最新の情報については、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)も適宜ご確認ください。
対象:旅館業法、食品衛生法、理容師法、興行場法、公衆浴場法、クリーニング業法、美容師法、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律
対象:旅館業法
⇒特定感染症の患者等、カスタマーハラスメント(迷惑客)に対する宿泊拒否
⇒特定感染症の国内発生期間に限り、営業者は、必要な限度において、全ての宿泊しようとする者に、特定感染症の症状の有無等に応じて、感染防止対策への協力の求めを行うことができる
⇒営業者による従業者への研修機会付与、みだりに宿泊を拒まない規定
⇒「職業」削除、「連絡先」追加
今回の旅館業法の改正に関するお問い合わせは「旅館業法等の一部改正(令和5年12月13日施行)について・改正内容に関する相談窓口」をご確認ください。
生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律は、令和5年6月7日に成立し、令和5年6月14日に公布されました。施行日は令和5年12月13日です。
令和5年8月3日に旅館業法施行規則等の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第101号)が公布されました。
令和5年11月15日に旅館業法施行令等の一部を改正する政令(令和5年政令第330号)等が公布されました。
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