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更新日:2022年12月14日

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専用水道関係「専用水道様式」

専用水道様式一覧

届出書を印刷するときの用紙

A4サイズ再生紙、両面印刷可(感熱紙、裏紙、色紙は不可)

事務の概要(詳しくは各区役所衛生課にお問い合わせください)

以下の水道施設の布設や変更のあるときは申請や届出が必要です。

(1)水源が地下水又は表流水等の自己水源のとき

100人を超える居住者に供給、又はその水道施設の一日最大給水量が20立方メートルを超える

(2)水源が公営水道から供給を受ける水のみのとき

  • 受水槽有効容量の合計が100立方メートルを超える
  • 受水槽有効容量の合計が100立方メートル以下の場合であっても、受水槽以後の口径25mm上の配水導管の全長が1500mを超える

(3)上記の(1)及び(2)を混合して水源とするとき

100人を超える居住者に供給、又はその水道施設の一日最大給水量が20立方メートルを超える

事務の根拠

専用水道布設工事確認申請書;水道法第32条及び第33条第1項(様式1)

専用水道給水開始届;水道法第34条第1項において準用する同法第13条第1項(様式4)

水道技術者設置報告書;仙台市専用水道事務取扱要領第4条第1項(様式5)

水道技術者変更報告書;仙台市専用水道事務取扱要領第4条第2項(様式6)

専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届;水道法第33条第3項(様式7)

専用水道廃止届;仙台市専用水道事務取扱要領第5条第2項(様式8)

専用水道業務委託(失効)届;水道法第34条第1項において準用する第24条の3第2項(様式9)

受託水道業務技術者変更報告書;仙台市専用水道事務取扱要領第6条第2項(様式10)

届出方法等

1.届出場所

施設の所在する区の保健所支所衛生課(区役所衛生課)

2.手数料

なし

審査のめやす

届出者等を確認し、給水施設の構造が衛生上問題ないか審査します。

ご相談について

施設の所在する区の保健所支所衛生課(区役所衛生課)へ直接ご相談ください。
(お問い合わせ先は下記のとおり。)

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お問い合わせ

青葉区役所衛生課

仙台市青葉区上杉1-5-1 青葉区役所6階

電話番号:022-225-7211

(内線6727~6729)

ファクス:022-227-7829

宮城野区役所衛生課

仙台市宮城野区五輪2-12-35 宮城野区役所4階

電話番号:022-291-2111

(内線6724~6726)

ファクス:022-291-0141

若林区役所衛生課

仙台市若林区保春院前丁3-1 若林区役所2階

電話番号:022-282-1111

(内線6724~6725)

ファクス:022-282-1144

太白区役所衛生課

仙台市太白区長町南3-1-15 太白区役所5階

電話番号:022-247-1111

(内線6724~6726)

ファクス:022-247-1333

泉区役所衛生課

仙台市泉区泉中央2-1-1 泉区役所東庁舎4階

電話番号:022-372-3111

(内線6724~6726)

ファクス:022-372-3522

健康福祉局生活衛生課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-8206

ファクス:022-214-8709

※施設の所在する区の保健所支所衛生課(区役所衛生課)へ直接ご相談ください。