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ID:018-A3546

ページID:6321

更新日:2023年12月18日

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旅館業(旅館・ホテル,簡易宿所,下宿)関係 「施設設置場所の届出書」,「特例承認申請書」

添付ファイル

旅館業施設設置場所の届出書(PDF:72KB)

旅館業施設設置場所の届出書(ワード:25KB)

特例承認申請書(PDF:86KB)

特例承認申請書(ワード:30KB)

届出書を印刷するときの用紙

A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙は不可)

事務の概要

「施設設置場所の届出書」は、旅館・ホテル等を新規建築する場合または譲渡・承継する場合で、敷地から概ね100mの区域内に学校、公園等があるときは事前に届出が必要です。
新築の場合は、建築に着手する前に、その他の場合は、許可申請前に行ってください。
「特例承認申請書」は、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業の施設のうち、季節的に利用されるもの、修学旅行等の団体を宿泊させるものその他特別の事情がある場合において、1人あたりの客室有効面積について特例を受けようとする場合に必要となる申請書です。

事務の根拠

「施設設置場所の届出書」 仙台市旅館業法等の施行に関する規則第3条
「特例承認申請書」 仙台市旅館業法の施行に関する条例第10条第3項

届出方法等

1.届出場所

施設の所在する区の保健所支所衛生課(区役所衛生課)

2.届出に必要なもの

「施設設置場所の届出書」

  • (1)旅館業の施設の設置場所を中心とする半径150m以内の区域図(縮尺、学校・公園等の施設名称と距離を明示)
  • (2)構造を明らかにした図面(事業譲渡の場合で、変更がない部分に限り省略可)

3.申請手数料

なし

審査のめやす

「施設設置場所の届出書」
旅館・ホテル等の建築により、清純な環境が著しく害されるおそれがあると認められるときは、営業の許可がされません。事前に届出をいただき、学校、公園等の該当施設の管理者の意見を聞き、保健所長が判断します。
「特例承認申請書」
特例の適用を受ける理由などを審査の上、市長が判断します。

ご相談について

施設の所在する区の保健所支所衛生課(区役所衛生課)に直接ご相談ください。(お問い合わせ先は下記のとおり。)

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お問い合わせ

青葉区役所衛生課

仙台市青葉区上杉1-5-1 青葉区役所6階

電話番号:022-225-7211

(内線6727~6729)

ファクス:022-227-7829

宮城野区役所衛生課

仙台市宮城野区五輪2-12-35 宮城野区役所4階

電話番号:022-291-2111

(内線6724~6726)

ファクス:022-291-0141

若林区役所衛生課

仙台市若林区保春院前丁3-1 若林区役所2階

電話番号:022-282-1111

(内線6724~6725)

ファクス:022-282-1144

太白区役所衛生課

仙台市太白区長町南3-1-15 太白区役所5階

電話番号:022-247-1111

(内線6724~6726)

ファクス:022-247-1333

泉区役所衛生課

仙台市泉区泉中央2-1-1 泉区役所東庁舎4階

電話番号:022-372-3111

(内線6724~6726)

ファクス:022-372-3522

健康福祉局生活衛生課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-8206

ファクス:022-214-8709

※施設の所在する区の保健所支所衛生課(区役所衛生課)に直接ご相談ください。