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更新日:2025年8月19日

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残留農薬等のポジティブリスト制度

ある物質等について、原則的には残留や使用を禁止としつつ、その中で認めるものをリスト化して規制する制度のことをポジティブリスト制度といいます。

食品衛生の分野では、食品添加物や食品中に残留する農薬、飼料添加物及び動物用医薬品(以下、農薬等)の規制のほか、令和2年6月1日から、器具・容器包装にもこの制度が導入されています(令和7年6月完全施行)。

例えば、農薬等に関しては、農薬等と食品の種類ごとに残留が許される値が個別の基準値としてリスト化され、これ以外の農薬等や食品に対しては、原則として0.01ppmという基準(一律基準)が適用されています。

これらの個別基準や一律基準を超過した農薬等を含む食品は、食品衛生法違反としてその販売等が禁止されます。

なお、農薬の残留基準は、一生涯平均的な量を食べ続けたとしても、一時的に多量に食べたとしても、その両方で健康に悪影響が生じないように設定されており、国内に流通する食品や輸入食品については、自治体や国が残留農薬等の検査を行っています。

 

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