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更新日:2022年10月26日

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私道の市道編入について

仙台市では、以下の主な要件に適合する私道の市道編入ができます。

1 市道編入の要件

(1)土地の権利等

  • 土地所有者様全員から寄付を受けられること。
  • 抵当権などが設定されている場合は、寄付前に土地所有者様にて抹消すること。
  • 道路内に構造物(樹木・ブロック塀及び当該基礎など)が突出していないこと。道路内に構造物がある場合は、寄付前に土地所有者が撤去すること。

(2)道路幅員及び構造

  • 原則6m以上の道路が対象となります。ただし、交通量が極めて少なく、かつ地形の状況(既に家屋が建ち並んでいるなど)によりやむを得ないと認める場合は、4m以上であること。
  • 階段などの歩行者専用道路の場合は、有効幅員2m以上であること。
  • 平均縦断勾配が12%以下で、かつ最大縦断勾配が18%以下であること。

(3)公道等との接続

  • 既設の公道(国・県・市道)から公道まで通り抜けができる道路であること、または、公共施設(公園など)に接続していること。

<行き止まり道路の認定要件>

  • 延長が100m以上かつ10戸以上の人が利用しており、幅員が6m以上確保されていること。なお、幅員が4m以上6m未満の場合は、終点及び概ね35mに1箇所(100m当たり3箇所程度)の車両待機又は転回のできる場所が確保されていること。

2 市道編入における留意点

(1)私道の幅員が編入の要件に満たない場合、隣接する土地の測量・分筆登記が必要です。

現道の幅員が市道として必要な幅員(原則6m)が確保できない場合、幅員確保に必要な土地を寄付していただく必要があります。この際に必要な測量等は土地所有者等に行っていただきます。

(2)私道に埋設されている私管等は、道路占用許可の要件を満たしている必要があります。

私道に埋設されている上下水道・ガス管や電柱は、市道編入後に各施設管理者から道路占用許可等の申請が必要となります。道路占用許可等の要件に適合しない埋設管については、事前に各施設管理者と打ち合わせのうえ、修繕等を行っていただく場合があります。

3 お問い合わせ先

詳しくは各区の担当窓口までご相談ください。

私道の市道編入における概要(PDF:168KB)  ※印刷してご活用ください。

 

お問い合わせ先一覧

担当課

電話番号(代表)

青葉区建設部道路課 022-225-7211
青葉区宮城総合支所道路課 022-392-2111
宮城野区建設部道路課 022-291-2111
若林区建設部道路課 022-282-1111
太白区建設部道路課 022-247-1111
太白区秋保総合支所建設課 022-399-2111
泉区建設部道路課 022-372-3111

 

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

建設局道路管理課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎11階

電話番号:022-214-8370

ファクス:022-227-2614