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更新日:2023年8月14日

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中山間地域等直接支払制度

中山間地域の農地は、主に河川の上流に位置し、国土の保全、水源のかん養、洪水や土砂災害の防止など、多面的な役割を担っています。

しかしながら、傾斜地が多いなど、平地に比べ農業生産条件が不利な地域が多いため、農業者の高齢化が急速に進み、耕作放棄地の発生が目立ち始めています。

そこで、国は中山間地域等における耕作放棄地の発生を防止し、農地の持つ多面的な機能の確保を図るため、対象地域及び対象農地で、一定の要件を満たした集落等が、将来に向けて農地を計画的に管理していくための協定(集落協定)を締結した場合に、農業生産活動を支援するための交付金を交付する「中山間地域等直接支払制度」を実施し、本市では、第1期対策(平成12年度から平成16年度まで)は9集落が、第2期対策(平成17年度から平成21年度まで)、第3期対策(平成22年度から平成26年度まで)及び第4期対策(平成27年度から令和元年度)は13集落が協定を締結し、農業生産活動や水路・農道の管理、多面的機能を増進する活動を行ってきたところです。

この「中山間地域等直接支払制度」によって、本市においては、適切な農業生産活動が促進され、耕作放棄地の発生防止、多面的機能の確保が図られました。また、国においても、全国的に高い効果が図られたことから、制度の継続が決定され、第5期対策として5年間(令和2年度から令和6年度まで)の対策が引き続き実施されています。

第5期対策では、協定参加者の減少や高齢化、担い手不足といった中山間地域等が抱える課題に対応し、農業生産活動の継続に向けたより前向きな取組みへの支援を強化するため、新たな加算措置が図られました。本市では、11集落が協定を締結し、農業生産活動や水路・農道の管理、多面的機能の維持・増進を一層図れるよう、活動に取り組んでいます。

なお、平成26年度より、農業の多面的機能の維持・発揮のための地域活動や営農活動に対して支援を行う「日本型直接支払制度」における対策の一つとして本制度は実施され、さらに平成27年度からは「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づいた安定的な措置として実施されています。

写真/青葉区大倉「白木集落」

青葉区大倉「白木集落」

写真/泉区福岡「福岡上ノ原集落」

泉区福岡「福岡上ノ原集落」

中山間地域等直接支払交付金集落協定の概要及び実施状況

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