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更新日:2023年3月6日

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農地転用の許可基準について

農地法第4条・第5条許可を受けるためには、「立地基準」と「一般基準」の2つの基準を満たす必要があります。

立地基準

農地を営農条件および市街地化の状況から見て、次の5つに区分します。

農用地区域内農地

原則として不許可

市町村が定める農業振興地域整備計画で、農用地区域とされた区域内にある農地

甲種農地

原則として不許可

市街化調整区域内で、農業公共投資後8年以内の農地や集団農地で高性能農業機械での営農が可能な農地

第1種農地

原則として不許可(公益性の高い事業の用に供する場合等は許可)

おおむね10ヘクタール以上の規模の一団の農地や農業公共投資対象農地、その他良好な営農条件を備えている農地

第2種農地

周辺の他の土地では事業の目的が達成できない場合や農業用施設を建設する場合などは許可

第3種農地に近接する区域その他市街化が見込まれる区域内の農地や農業公共投資の対象となっていない小集団の生産力の低い農地

第3種農地

原則として許可

市街地の区域内または市街地化の傾向が著しい区域内にある農地

一般基準

申請内容について、事業実施の確実性や周辺農地の営農条件への支障がないかなどを審査し、適当と認められない場合は、許可できないこととなっています。

事業実施の確実性

  • 転用行為を行うために必要な資力及び信用があること
  • 申請に係る農地の転用行為の妨げとなる権利を有する者(共有地を転用する場合の他の所有者など)の同意を得ていること
  • 転用許可を受けた後、遅滞なく、申請に係る農地を転用目的に供すると認められること
  • 他法令での許認可が必要な場合は、許認可が得られる見込みがあること
  • 申請面積が事業の目的からみて適正であること
  • 土地の造成のみを目的としたものではないこと(農地法施行規則第47条第5号に該当する場合もしくは建築条件付売買予定地とするものを除く)

被害防除

  • 土砂の流出または崩壊その他の災害を発生させるおそれがないこと
  • 農業用用排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
  • 周辺農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがないこと

一時転用

  • 一時的な利用の場合において、その利用に供された後にその土地が耕作が目的に供されることが確実であると認められること

お問い合わせ

農業委員会事務局事務課

仙台市青葉区二日町6-12 二日町第二仮庁舎6階

電話番号:022-214-4340

ファクス:022-215-5803