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更新日:2021年10月22日

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育児休業期間における保育施設等の利用継続期間の改正について

このたび,育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律が改正され,平成29年10月1日より,育児休業期間が最長で2年間まで延長可能となりました。

これに伴い,育児休業を理由とする保育施設等の利用継続について,法改正に合わせて取扱いを改正することといたします。

詳細につきましては,以下のとおりです。

1.育児休業を理由とする保育施設等利用継続可能期間の改正

保育施設等を利用中の子どもがおり,保護者がその下の子の育児休業を取得した場合の上の子の利用継続可能期間(育児休業中に利用できる期間)を,最長で下の子が2歳に達する日の月末まで延長可能とします。

現行

  • 下の子が1歳に達する日の月末まで利用可能
  • ただし,下の子の保育施設等の利用申込みを行ったが待機となっている場合は,下の子が1歳6か月に達する日の月末まで延長可能

改正後

  • 現行の規定に加え,下の子が1歳6か月に達した日以降も保育施設等の利用待機となっている場合,下の子が2歳に達する日の月末まで再延長可能

※時点ごとに育児休業及び待機の状況を判断するため,延長する度に利用継続の申請を行う必要があります。最初から2歳までの利用継続申請を行うことはできません。

2.改正の実施時期

本改正は平成29年10月1日から施行します。

具体的には,育児休業の対象となる児童(下の子)の誕生日が,平成28年3月31日以降の方が再延長可能となります。(※1歳6か月に達する日の翌日が平成29年10月1日以降となる方)

3.利用継続の延長手続き

現在の利用継続承認期間を延長する必要がある場合の手続きについては,現在利用している保育施設等が所在する区役所保育給付課または宮城総合総合支所保健福祉課で受け付けます。

申込書等の必要書類はこのページの下部よりダウンロードすることができます。ご不明な点は各区役所保育給付課または宮城総合支所保健福祉課にお問い合わせください。

4.申請書類ダウンロード

保育施設等利用継続申請書(育児休業)(PDF:137KB)

保育施設等利用継続申請書(育児休業)記入例(PDF:185KB)

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お問い合わせ

こども若者局認定給付課

仙台市青葉区上杉1-5-12上杉分庁舎7階

電話番号:022-214-8655

ファクス:022-214-8489