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更新日:2022年12月9日

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農地中間管理事業

農地中間管理事業とは

農業経営の規模拡大や農用地の集団化、新規就農の促進等を進めるとともに、担い手への農地集積と集約を支援することで農業の生産性の向上に資することを目的に、農地の中間的な受け皿となる農地中間管理機構を創設し、農地の貸し借り、担い手への農用地の集積・集約化を推進していく事業です。

宮城県では、公益社団法人みやぎ農業振興公社が農地中間管理機構として認可され、事業を実施しています。

主な事業内容

  1. 農地中間管理機構が、農地の出し手(地権者)から農用地等を借り受けます。申込みは、JA仙台の窓口等で受け付けています。
  2. 農地中間管理機構が1で借り受けた農地を、まとまりある形で利用できるように配慮して、農地の受け手(担い手)へ貸し付けます。
  3. 農地中間管理機構は、必要に応じて、借り受けした農用地用の簡易な整備を行うことがあります。

事業のメリット

  1. 公的機関が仲介するので、農地を貸したい方は安心して任せることができます。
  2. 耕作しやすいように、まとまった形で農地を借りることができます。
    また、機構が農地を借り受けている期間内であれば、より効率的に農地を利用できるよう農地の配分を変更することができます。
  3. 土地の賃借料は、受け手(担い手)から機構へ自動引き落としされ、機構から出し手(地権者)へ自動振り込みされます。
  4. 地域でまとまった農地を貸し付けた場合に、機構集積協力金の交付を受けることができます。
    ※地域でまとまった農地を貸し付けた場合(地域集積協力金)や農地の集約化に取り組む場合(集約化奨励金)に地域に対して交付されます。また交付を受ける地域内で、経営転換やリタイアする出し手(地権者)の方にも協力金が交付されます。

事業における注意事項

  1. 仙台市内の市街化区域以外の農用地等が対象です。
    仙台市外の農地は、所在市町村の担当部局・農業委員会またはJAまでご相談ください。
  2. 契約期間は原則10年です。
    期間中に解約する場合には、農業委員会への手続きが必要です。
  3. 申出があった農地は、耕作してくれる受け手(担い手)を探しますが、見つからない場合は機構で借受けることができません。
    そのため、申出書を提出しても、必ずその農地が貸し付けられるものではありません。
  4. 受け手(担い手)は指定できません。
    受け手選定の考え方に沿って、機構が受け手を探します。
  5. 出し手(地権者)、受け手(担い手)ともに、毎年、賃借料の1%が手数料としてかかります。

農地を借り受けるには

農地中間管理事業により農地の借り受けを希望される方は、借受希望者(担い手)として「借受希望者リスト」に登録する必要があります。
借受希望者の募集は、宮城県農地中間管理機構が期間を決めて実施します。

農地を貸し付けるには

農地中間管理機構に農地の貸し付けを希望する場合は、貸付希望申出書を提出する必要があります。
貸付希望者の募集は、年に2回、集中的に受け付ける期間を設定しています。
期間外の場合でも、申出書の受付は随時可能ですが、貸し付け等の手続きは集中受付期間の締切に合わせて行うこととなります。

手続き方法

各種手続きについては、以下のページをご覧ください。

農地を借り受けたい担い手の方の手続き

農地中間管理事業関連ホームページ

 

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お問い合わせ

経済局農業振興課

仙台市青葉区国分町3-6-1表小路仮庁舎9階

電話番号:022-214-7327

ファクス:022-214-8338