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更新日:2023年5月31日

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農林漁業セーフティネット資金

概要

不慮の災害、経営環境の変化等により、一時的に経営状況が悪化した農林漁業者に対し、経営の維持安定のために必要な長期の運転資金を融資する資金です。

※新型コロナウイルス感染症の影響による場合は特例措置を受けられます。

貸付対象者

  • 認定農業者
  • 主業農業者(農業所得が過半を占める等)
  • 認定新規就農者等

資金使途

  • 災害により被害を受けた経営の再建に必要な資金
  • 法令に基づく処分又は行政指導により経済的な損失を受けた経営の維持安定に必要な資金
  • 社会的又は経済的環境の変化により経営状況が悪化した場合における経営の維持安定に必要な資金(要件あり)

貸付限度額

通常:600万円

新型コロナウイルス感染症に係る特例:1200万円(令和5年9月30日までに貸付決定を行ったものに限る)

貸付利率

償還期間

15年以内(うち据置3年以内)

保証等

通常:同一経営内の保証人

新型コロナウイルス感染症に係る特例:実質無担保・無保証人

取扱機関

株式会社日本政策金融公庫

お問い合わせ

経済局農業振興課

仙台市青葉区国分町3-6-1表小路仮庁舎9階

電話番号:022-214-7327

ファクス:022-214-8338