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更新日:2025年5月7日
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本市におけるマンションストック数は、約1,500棟に達しており、そのうち築40年を超えるような築年数の経ったマンション、いわゆる高経年マンションの急増が見込まれます。
そうした状況の中、耐震性能の不足や、構造や設備の老朽化、現在の居住水準に合わない広さや間取りなど、物理的・社会的な老朽化により、再生の必要性のあるマンションの増加が見込まれています。
マンションの良好な居住環境の確保や地震による倒壊や老朽化による損壊等の被害から生命、身体、財産の保護を図ることを目的とし、マンションの建替え等を円滑に実施できるようマンションの建替事業、除却する必要のあるマンションに係る特別な措置及びマンションの敷地売却事業等について定める「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」が制定されました。
本市における認可事例は以下の通りです。
組合名称 | カルコスビルマンション敷地売却組合 |
組合設立認可日 | 令和5年11月16日 |
組合解散認可日 | 令和6年12月25日 |
2011年の東日本大震災以降、建物の老朽化や耐震性への不安、外壁の剥落などの課題が顕在化しており、また、10年以上前から水漏れ・浸水などの不具合が発生していました。その状況を改善するには管理費や修繕積立金の値上げが必要で、そこまでして建物を維持する必要があるのかという議論が事業の発端となりました。
8割以上の賛成が必要となる合意形成において、一番大きな課題は地権者の皆さんに建物の状況を理解してもらうことでした。建物調査を実施し、写真などを用いながら理解に努めました。これらの周知が2年ほどかかり、ようやく修繕・建替え・売却のどれがよいかという議論に進みました。最終的に修繕はコストがかかり、建替えはリスクがあるということで売却がよいのでは、という流れが出来ました。
ある程度集中的に注力できる人がいないと厳しい事業だと感じました。組合員の全員がすべてを理解するのは難しいので、「信頼しているから任せた」という関係を作れるかというのも大切です。私たちは多数決だけで決めるのではなく、できる限りみんなが実態を共有できるように進めました。だからほぼ全会一致で合意できたのだと思います。
マンションの建替え等の円滑化に関する法律第102条に基づく認定については、下記担当課にお問い合わせください。
都市整備局建築指導課(022-214-8347)
マンションの再生等に取組む管理組合を支援します。
詳細は、以下のページをご覧ください。
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