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更新日:2024年1月30日

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地方分権改革について

1 これまでの地方分権改革

(1) 第一期地方分権改革

平成5年6月に,衆,参両議院で「地方分権の推進に関する決議」が出され,「国と地方の役割を見直し,国から地方への権限移譲,地方税財源の充実強化等地方公共団体の自主性,自律性の強化を図り,21世紀にふさわしい地方自治を確立する」ことが急務とされました。それから平成12年4月の「地方分権一括法」(正式名称「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」)の施行までの一連の改革を,一般的に「第一期地方分権改革」と呼んでいます。

この改革では,国と地方の関係の改善(上下,主従の関係から対等,協力の関係へ)が図られ,都道府県知事や市町村長を国の出先機関とみなしていた「機関委任事務」が廃止されました。国民年金の窓口が市町村から社会保険事務所(当時)に移管したのもこの機関委任事務の廃止によるものでした。
このように権限の面では一定の前進があったものの,税財源面(国庫補助負担金の見直しや税源移譲等)ではほとんど成果がありませんでした。

(2) 三位一体の改革

第一期地方分権改革の積み残しといえる税財源面での地方分権を行うため,平成16~18年に,いわゆる三位一体の改革が行われました。

これは,

  1. 国庫補助負担金の改革
    国庫補助負担金を廃止,縮減し,地方の自由度を高める改革
  2. 国から地方への税源移譲
    国庫補助負担金の廃止,縮減額に見合った額を,国税から地方税に移譲する改革
  3. 地方交付税の見直し
    地方の財政需要を適切に反映させるよう財源調整,財源保障を行う改革

の3つの改革の総称で,連関して地方分権が進むものと期待されていました。

ところが,実際は,

  • 国庫補助負担金の改革 △約4.7兆円
  • 国から地方への税源移譲 約3兆円
  • 地方交付税の見直し △約5.1兆円

という結果となり,地方の自由度や裁量権が増すどころか,自治体財政運営の根幹を揺るがす大きなダメージを負うこととなりました。

(3) 第二期地方分権改革

平成19年4月施行の地方分権改革推進法により,「第二期地方分権改革」がスタートしました。

同法に基づき,「地方分権改革推進委員会」が設置され,平成20年5月から平成21年11月までの間に,4次にわたる勧告等が出されました。その中では,基礎自治体への権限委譲,国の出先機関改革,国による義務付け,枠付けの見直し,地方税財源の充実等による自治財政権の強化などが,実現すべき事項として掲げられています。

また,平成21年12月には,同法に定める「地方分権改革推進計画」が閣議決定され,勧告内容の具体化に向けた取り組みが進められることになりました。

平成21年9月から平成24年12月までの間,政府は,従来の地方分権改革を「地域主権改革」という名称の下で進めることとし,平成21年11月に「地域主権戦略会議」を設置し,平成22年6月には,政府としての取組方針を「地域主権戦略大綱」として閣議決定しました。さらに,平成23年には,国と地方の協議の場の法定化をはじめ,地方分権改革推進委員会の勧告に基づいた法改正が順次行われました。

平成24年12月の政権交代後,再び「地方分権改革」の名称の下,地方分権改革推進委員会の勧告に基づいた法改正が行われるとともに,国の出先機関の権限移譲などの検討が行われています。また,平成25年から開催された地方分権改革有識者会議の取りまとめを受け,平成26年には,地域の実情を踏まえた提案を地方から募集し,その実現を図る「提案募集方式」が導入され,現在も権限の移譲や規制緩和などの改善が進められています。

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