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更新日:2023年7月24日

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個人番号通知書・通知カードについて

個人番号通知書について

令和2年5月25日以降、出生や国外からの転入によって新たにマイナンバー(個人番号)が付番された方へ、12桁のマイナンバーをお知らせするために個人番号通知書が送付されます。

個人番号通知書見本

  • 個人番号通知書は「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として利用することはできません。
  • 個人番号通知書と一緒に「個人番号カード交付申請書」も同封して郵送されます。

 

個人番号通知書のお受け取りについて

個人番号通知書は、住民票に登録されてから2~3週間程度で、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から住民票の住所地へ郵送されます。
転送不要の簡易書留郵便にてご自宅へ郵送されますので、お受け取りをお願い致します。

 

郵便局に転送届を出している場合や、一定期間お受け取りにならない場合は、郵便局からお住まいの区役所・総合支所へ返送されます。
その場合は、区役所・総合支所の窓口でお受け取りが必要となります。

 

※個人番号通知書が区役所・総合支所へ返送された場合は、3カ月程度保管したあと廃棄処理を行います。

※個人番号通知書は再発行することが出来ませんので、ご注意ください。

 

通知カードについて

平成27年11月中旬頃から、住民登録がされている全ての方へマイナンバー(個人番号)をお知らせするために通知カードが送付されました。

なお、令和2年5月25日から通知カードの新規発行は廃止となりました。

通知カード見本

今後、通知カードに関する以下のお手続きはできません。

  • 交付及び再交付
  • 住所や氏名等の記載事項変更

なお、現在お手持ちの通知カードは、住所や氏名等の記載内容が住民票の情報と一致している場合のみ、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。

 

通知カード廃止後にマイナンバーが必要になったら

令和2年5月25日以降に、マイナンバーを証明する書類として使用できるものは以下のとおりです。

  • マイナンバーカード
  • 通知カード(住所や氏名等の記載内容が住民票の情報と一致している場合のみ)
  • マイナンバーが記載された住民票の写し、もしくは住民票記載事項証明書
    ※コンビニ交付(コンビニエンスストア等のマルチコピー機)では取得できませんのでご注意ください。

 

マイナンバーカードの取得をご検討ください

マイナンバーカードは、マイナンバーの提示と本人確認が同時に行えるほか、コンビニエンスストアのマルチコピー機で住民票の写し等の証明書を交付できます。

マイナンバーカードをまだお持ちでない方は、この機会にマイナンバーカードの取得をご検討ください。

マイナンバカードの申請方法についてはこちらのページをご覧ください。

 

お問い合わせ先

区役所戸籍住民課・総合支所税務住民課お問い合わせ先

お問い合わせ

市民局戸籍住民課

仙台市青葉区二日町1-23 二日町第四仮庁舎9階

電話番号:022-214-6126

ファクス:022-211-1916