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更新日:2024年2月29日

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子育て世帯への加算給付の手続き方法について

低所得世帯への物価高対策緊急支援給付金の支給対象となる世帯について、18歳以下のこども(平成17年4月2日以降に生まれたこども)を扶養している場合に、こども1人あたり5万円を加算して給付します。

低所得世帯への物価高対策緊急支援給付金及び子育て世帯への加算給付についてはこちら

子育て世帯への加算給付のFAQ(よくある質問と回答)はこちら

 

支給対象者

以下の1、2の両方に該当する方

  1. 低所得世帯への物価高対策緊急支援給付金(住民税非課税世帯は1世帯7万円、住民税均等割のみ課税世帯は1世帯10万円)の支給が決定した世帯
  2. 基準日の令和5年12月1日時点で18歳以下のこども(平成17年4月2日以降に生まれたこども)を扶養している世帯

※基準日(令和5年12月1日)~令和6年5月31日までに出生したこどもも対象となります。

※子育て世帯への加算給付は、対象となるこども1人につき1回限りの給付となります。他の市区町村で子育て世帯への加算給付を支給されているこどもは対象になりません。

※児童福祉施設に入所しているこどもは対象となりません。

 

支給額

対象となる18歳以下のこども1人につき5万円

 

手続き方法

子育て世帯加算は、基準日(令和5年12月1日)時点で本市の住民基本台帳に記録されている(同一住所に住民票がある)こどもの人数に基づき支給するため、申請は不要です。

ただし、基準日の翌日(令和5年12月2日)以降に生まれたこどもや、住民基本台帳上は別の住所(別の住所に住民票がある)で世帯主の監護下にあるこどもについては、申請が必要です。

なお、低所得世帯への物価高対策緊急支援給付金の申請が済んでいない方は、先に低所得世帯への物価高対策緊急支援給付金の申請が必要です。

低所得世帯への物価高対策緊急支援給付金(住民税非課税世帯は1世帯7万円)の手続き方法はこちら

低所得世帯への物価高対策緊急支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯は1世帯10万円)の手続き方法はこちら

 

申請者と対象となるこどもが同じ世帯の方

申請不要です。

申請者と対象となるこどもが別世帯の方・令和5年12月2日以降にこどもが生まれた方

住民基本台帳上は別の住所だが世帯主が監護しているこどもや、基準日の翌日(令和5年12月2日)以降に生まれたこどもについては、申請が必要です。

案内チラシに掲載している二次元コードから申請用サイトへアクセスし、オンラインで申請してください。

※申請にはアカウントの作成が必要になります。

 

以下のフローチャートを参考に、手続きをご確認ください。

フローチャート

(例)18歳以下のこども2人(令和5年12月1日時点で同一住所に住民票があるこどもが1人、別の住所の学生寮に住民票があるこどもが1人)を扶養している世帯の場合

  • 同一住所に住民票があるこどもは、子育て世帯への加算給付の申請は不要です。
  • 別の住所の学生寮に住民票があるこどもは、子育て世帯への加算給付の申請が必要です。学生寮に住民票があるこども1人分のみ申請してください。

 

申請期限

令和6年5月31日(金曜日)まで(郵送の場合は、当日消印有効)

※ただし、令和6年5月1日~令和6年5月31日までに生まれたこどもは、令和6年6月14日(金曜日)まで申請が可能です。

 

支給について

申請後、1か月から2か月ほどで支給いたします。

支給が決定したときは、給付金の支給後に支給決定通知を送付いたしますので、ご確認ください。

 

問い合わせ先

仙台市緊急支援給付金専用ダイヤル(コールセンター)

【受付時間】平日8時30分から19時まで ※4月1日以降は17時まで

【電話番号】0120-000-483

相談窓口については、こちら(緊急支援給付金専用ダイヤル(コールセンター)及び相談窓口等)をご確認ください。

 

 FAQ(よくある質問と回答)

低所得世帯への物価高対策緊急支援給付金(住民税非課税世帯は1世帯7万円)のFAQ(よくある質問と回答)はこちら

低所得世帯への物価高対策緊急支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯は1世帯10万円)のFAQ(よくある質問と回答)はこちら

支給対象について

低所得世帯への物価高対策緊急支援給付金は支給されていないが、子育て世帯への加算給付は支給されますか。

子育て世帯への加算給付は低所得世帯への物価高対策緊急支援給付金に上乗せして支給するため、低所得世帯への物価高対策緊急支援給付金が支給されていない場合は支給されません。低所得世帯への物価高対策緊急支援給付金の支給対象者で、まだ申請をしていない場合は、申請期限までに申請してください。

低所得世帯への物価高対策緊急支援給付金(住民税非課税世帯は1世帯7万円)の手続き方法はこちら

低所得世帯への物価高対策緊急支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯は1世帯10万円)の手続き方法はこちら

基準日以降にこどもを連れて離婚し、新たに世帯主になったが、子育て世帯への加算給付の支給対象となりますか。

低所得世帯への物価高対策緊急支援給付金の支給対象者であれば、支給対象となります。

仙台市緊急支援給付金専用ダイヤル(0120-000-483)までお問い合わせください。

基準日時点で離婚協議中だったが、子育て世帯への加算給付の支給対象となりますか。

基準日時点で離婚協議中である又は同等の状況にあるとの疎明がある場合は、申出をいただくことで、支給対象となる場合があります。

仙台市緊急支援給付金専用ダイヤル(0120-000-483)までお問い合わせください。

 

手続きについて

18歳以下のこども2人(令和5年12月1日時点で同一住所に住民票があるこどもが1人、別の住所の学生寮に住民票があるこどもが1人)を扶養しているが、子育て世帯への加算給付は2人分の申請が必要ですか。

学生寮に住民票があるこども1人分のみ申請してください。同一住所に住民票があるこどもは、子育て世帯への加算給付の申請は不要です。

オンラインで申請ができない場合はどうすればよいですか。

紙の申請書で申請が可能です。申請書の送付を希望される場合は、仙台市緊急支援給付金専用ダイヤル(0120-000-483)までご連絡ください。

 

支給について

子育て世帯への加算給付を低所得世帯への物価高対策緊急支援給付金と違う口座に振り込んでほしいのですが、可能ですか。

子育て世帯への加算給付は低所得世帯への物価高対策緊急支援給付金に上乗せして支給するため、同じ口座への支給を原則としており、異なる口座への支給や支給方法の変更は受け付けておりません。ただし、口座の解約などで振込不能となる場合は変更の手続きが必要ですので、仙台市緊急支援給付金専用ダイヤル(0120-000-483)までご連絡ください。

 

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仙台市青葉区国分町1-6-18 東北王子不動産ビル1F
電話番号:0120-000-483