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更新日:2022年12月21日

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障害福祉サービス等の手続きはマイナンバーが必要です

障害福祉に関するサービス等においては、主に以下の手続きで、申請書等に個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。
また、個人番号を記載した申請書等を提出する際には、手続きの際に、個人番号確認書類と、本人確認書類をご持参ください(郵送の場合は写しを同封してください。)。

個人番号の記載が必要な主な手続き

  • 障害福祉サービス(ホームヘルプ、ショートステイなど)
  • 自立支援医療(更生医療、精神通院医療)
  • 補装具
  • 児童福祉法による通所・入所支援(放課後等デイサービスなど)
  • 高額障害福祉サービス等給付費、高額障害児(入所・通所)給付費
  • 障害児福祉手当、特別障害者手当、経過的福祉手当
  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 指定難病医療費助成
  • 心身障害者医療費助成

申請の際に必要な書類

本人が申請する場合

個人番号カードをお持ちの方

個人番号カードをお持ちの方は、個人番号カードをお持ちください。

個人番号カード(見本)

マイナンバーカード表マイナンバーカード裏

個人番号カードをお持ちではない方

個人番号カードをお持ちではない方は、次の通り、個人番号確認書類と本人確認書類をお持ち下さい。

確認書類一覧表

個人番号確認書類【いずれか1点】

  • 通知カード(記載内容が住民票の情報と一致している場合に限る)

通知カード

  • 個人番号が記載された住民票の写し

※「個人番号通知書」は個人番号確認書類とはなりません。

本人確認書類【顔写真つき証明書は1点、それ以外は2点必要です】

(顔写真つき証明書の例)
  • 運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)、パスポート、障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カードなど

(顔写真のない証明書の例)

  • 健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、生活保護受給者証、年金証書など

※サービスの継続利用申請の場合で、氏名と住所、または氏名と生年月日がすでに印字された申請書等を提出する場合は、本人確認書類の提出は不要です。

 

代理人が提出する場合

次の書類をそれぞれお持ちください。

確認書類一覧表

代理権の確認書類

【いずれか1点】

(法定代理人の場合)

  • 戸籍謄本等(法定代理人の資格を証明する書類)

(任意代理人の場合)

  • 委任状(任意様式)

(上記での確認が困難な場合)

  • 本人の署名・押印及び代理人の氏名・住所(または生年月日)の記載及び押印のある提出書類
  • 本人しか持ちえない書類(個人番号カード、運転免許証、公的医療保険の被保険者証等)

代理人の身元確認書類

【顔写真つき証明書は1点、それ以外は2点必要です】

(顔写真つき証明書の例)

  • 個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)、パスポート、障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カードなど
(顔写真のない証明書の例)
  • 健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、生活保護受給者証、年金証書など

(代理人が法人の場合)

  • 法人の登記事項証明書・印鑑登録証明書など
  • 法人との関係を証明するもの(社員証など)
本人の個人番号確認書類【いずれか1点】
  • 個人番号カード
  • 通知カード(記載内容が住民票の情報と一致している場合に限る)
  • 個人番号が記載された住民票の写し

※「個人番号通知書」は個人番号確認書類とはなりません。

※申請者本人に代わり、第三者が、記入済申請書を提出するだけの場合は、代理人申請にはあたりませんので、上記の<本人が申請する場合>の確認書類のコピーを添付してください。

※意思表示能力が著しく低く、第三者へ代理権を与えることが困難である方に代わって、申請を行う場合は、申請書の個人番号欄を記入せずに提出してください。この場合は、上記の<代理人が提出する場合>の確認書類の提出は不要です。

関連リンク

障害者手帳については、下記リンクをご覧ください。

お問い合わせ

健康福祉局障害企画課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-8460

ファクス:022-223-3573