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更新日:2025年8月28日
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障害者交通費助成(ふれあい乗車証、福祉タクシー利用券、自家用車燃料費助成券)の利用券は、9月末までが有効期限です。そのため、仙台市では、毎年9月上旬に利用者の皆様の状況に応じて、次の案内文書のいずれかをお送りしております。
※お送りする案内文書には、スマートフォンアプリ等で読み取り可能な音声コードを掲載するとともに、視覚障害のある方には、封筒の左下部分(窓枠の下)に、「仙台市交通費助成」と記載した点字シールを貼り付けております。
利用券の更新を希望される方は、案内裏面の必要事項を記入し、次の必要書類をお持ちのうえ、お住まいの区の区役所・総合支所にお越しください。
※自家用車燃料費助成券を希望する方は、車検証や運転免許証等が必要になる場合があります。
令和7年10月1日以降に交通費助成を利用するためには、障害要件と所得要件をともに満たす必要があります。この通知を受け取った方は、これらの要件を満たしていないため、令和7年10月1日以降は交通費助成を利用することができません。
なお、税の修正申告により所得額が変更になるなど、障害要件や所得要件をともに満たすこととなった場合は、再度交付を受けることができますので、お住まいの区の区役所・総合支所の障害高齢課障害者支援係(秋保総合支所は保健福祉課福祉係)の窓口にご相談ください。
また、70歳以上の方であれば、敬老乗車証の利用が可能ですので、お住まいの区の区役所・総合支所の障害高齢課(保健福祉課)の窓口にご相談ください。
令和7年10月1日以降も、ふれあい乗車証、福祉タクシー利用券、自家用車燃料費助成券のいずれかの利用を引き続き希望される方は、事前手続き(※)が必要となります。お住まいの区の区役所・総合支所の障害高齢課障害者支援係(秋保総合支所は保険福祉課福祉係)にご相談ください。
※精神障害者保健福祉手帳の有効期限が令和7年10月1日より前の方などについては、別途書類の提出や更新手続きが必要となる場合がありますので、ご注意ください。(詳しくは、下記Q&AのQ1をご確認ください)
A1 次の書類をお持ちください。
※自家用自動車燃料費助成券を希望する方は、車検証や運転免許証等が必要になる場合があります。
なお、下記に該当する方は、そのほかに、書類の提出や事前手続きが必要になります。対象となる方には、9月上旬にお送りする交付に関する案内文書(オレンジ色)でお知らせします。
該当条件 | 必要書類・手続き |
---|---|
1.精神障害者保健福祉手帳の有効期限が令和7年10月1日より前の方 |
精神障害者保健福祉手帳の更新手続きを行い、更新後の有効期限が記載された手帳の原本をお持ちください(手帳の更新手続きは完了するまで、1か月半から2か月程度かかります)。 |
2.令和7年1月1日時点で仙台市外に住民票があった方 |
令和7年度の所得を証明する書類等(課税・非課税証明書、申告書の写し)をお持ちください。 |
3.令和7年度の市県民税が未申告の方 |
令和7年度の市県民税の簡易申告を行い、申告書の写しをお持ちください。 ※市県民税については、所得税の確定申告を提出した方や、収入が給与収入のみ、または公的年金等収入のみの方など、申告が不要な場合がございます。詳しくは、こちらのページの「市民税・県民税簡易申告の手引き」をご確認ください。 |
4.自家用車燃料費助成券を希望する方のうち、令和7年10月1日までに18歳に到達する身体障害者手帳をお持ちの方(高校3年生の方は除く) |
障害者本人が所有する車両の車検証又は自動車検査証記録事項(電子車検証の場合)、及び本人又は同居家族の運転免許証をお持ちください(本人所有車両の車検証を本市で確認済の場合は不要です)。 |
5.自家用車燃料費助成券を現在利用中で、使用車両や運転者に変更のある方、もしくは他の利用券から変更し自家用車燃料費助成券を希望する方 | 使用する車両の車検証又は自動車検査証記録事項(電子車検証の場合)、運転される方の運転免許証をお持ちください。 |
A2 お住まいの区の区役所・総合支所で更新できます。
区役所・総合支所の交付場所
区役所・総合支所 | 交付場所 |
---|---|
青葉区役所 |
4階第一・第二会議室 |
宮城野区役所 |
6階ホール |
若林区役所 |
1階特設会場 |
太白区役所 |
1階フロア |
泉区役所 | 東庁舎1階中会議室 |
宮城総合支所 | 1階障害高齢課障害者支援係8番窓口 |
秋保総合支所 | 1階保健福祉課福祉係2番窓口 |
なお、A1の書類の提出や事前手続きが必要となる対象の方には、区役所・総合支所の障害高齢課(保健福祉課)の窓口をご案内しておりますので、案内の裏面をご確認ください。
A3 令和7年度における受付期間は、9月3日から9月19日です。
また、交付場所の混雑を避けるため、案内文書に記載している期間でのご来庁にご協力をお願いします。
A4 障害の程度や所得の額などの要件を満たす方です。詳しくは、以下の交通費助成の制度ごとの関連ページをご確認ください。
A5 令和6年度より、登録車両や車両の所有者に変更がなければ、更新時の提出は不要としています。ただし、変更がある場合には、これまでと同様に車検証及び本人又は同居家族の運転免許証をお持ちのうえ、変更届の提出が必要です。届出がない場合には、利用券の返還を命じ、以後の交付を行わない場合がありますので、ご注意ください。
A6 9月上旬にお送りする交付に関する案内文書に、令和7年10月1日からの利用希望欄を設けております。変更を希望される方は、変更後の券種記入のうえ、お住まいの区の区役所・総合支所にお越しください。
なお、変更にあたっては、変更を希望する券種ごとに障害の程度や所得の額などの要件を満たす必要があるほか、自家用車燃料費助成券については、車検証及び本人又は同居家族の運転免許証等をお持ちいただく必要がありますので、ご注意ください。詳しくは、以下の交通費助成の制度ごとの関連ページをご確認ください。
A7 代理人の方による更新手続きも可能です。利用者本人に関する必要書類(Q1 9月に区役所・総合支所で更新する際には、何を持って行けばよいか)のほか、代理人の方のマイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)、健康保険証などの本人確認書類をお持ちください。なお、施設職員等の方につきましては、職員証や名札等をお持ちいただければ更新手続きは可能です。
制度全般については、仙台市総合コールセンター(杜の都おしえてコール)にお問い合わせください。
電話番号 022-398-4894
受付時間 午前8時から午後8時まで(年中無休)
(土曜日・日曜日・祝休日および年末年始(12月29日~1月3日)は午後5時まで)
障害者手帳の登録状況等の個人情報を含む個別のお問い合わせについては、お住まいの区の区役所及び宮城総合支所障害高齢課または秋保総合支所保健福祉課にお問い合わせください。
窓口 | 電話番号 |
---|---|
青葉区役所 障害高齢課 障害者支援係 | 022-225-7211(代表) |
宮城総合支所 障害高齢課 障害者支援係 | 022-392-2111(代表) |
宮城野区役所 障害高齢課 障害者支援係 | 022-291-2111(代表) |
若林区役所 障害高齢課 障害者支援係 | 022-282-1111(代表) |
太白区役所 障害高齢課 障害者支援係 | 022-247-1111(代表) |
秋保総合支所 保健福祉課 福祉係 | 022-399-2111(代表) |
泉区役所 障害高齢課 障害者支援係 | 022-372-3111(代表) |