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更新日:2021年9月6日

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構造耐力関係規定の取扱い

目次

  1. 仮設許可における構造耐力上の安全性の確認について
  2. 用途変更時の構造耐力上の安全性の確認について
  3. 型式適合認定等の認定条件に関する構造耐力上の取扱いについて

※ 法:建築基準法 令:建築基準法施行令 規則:建築基準法施行規則

 

1.仮設許可における構造耐力上の安全性の確認について

(1)特定行政庁による「安全上支障がない」ことの判断について

 仙台市では、仮設建築物の許可(法第85条第5項)をするにあたり、構造耐力上の観点から「安全上支障がない」ことを判断する根拠として、仮設許可申請時に令第3章第8節の規定に準拠した構造計算書の添付をお願いしています。(法第20条第1項第二、第三号建築物に限る。)また、一部の規定を除き、告示を含む仕様規定は仮設許可による緩和規定に該当しないため、仕様規定等が適用される建築物については構造計算書とあわせて仕様規定等に適合する構造図を添付する必要があります。

 仮設許可申請と共に確認申請を仙台市に提出する場合は、構造計算等の審査を仮設許可申請の中で行うため、確認申請時における構造計算書の添付は不要とします。ただし、構造図については、規則第1条の3の規定により確認申請時にも添付する必要があります。

 なお、構造計算について、仮設建築物の存置期間等の理由により令第3章第8節の規定を準用すると不合理な規定がある場合は、根拠ある文献(例:「期限付き建築物設計指針」など)による一部読み替え等を可と判断する場合がありますので、事前に建築審査課へご相談ください。

(2)法第6条第1項第四号建築物の仮設許可について

 四号特例により所定の構造耐力関係規定について確認申請等の審査の特例を適用できる建築物については、仮設許可申請においても同様の扱いとします。ただし、膜構造など四号特例を適用できない建築物については、仕様規定の審査等を行うため、仮設許可申請時及び確認申請時に構造図の添付が必要となります。

 参考:仮設許可申請と建築確認申請フロー(構造審査)(PDF:119KB)

 

2.用途変更時の構造耐力上の安全性の確認について

 用途変更(法第87条)を行うにあたっては、用途変更後の新しい建物用途においても、変更前の構造計算の範囲内で安全性が担保される計画とする必要があります。(参考:「建築基準法質疑応答集」第一法規)

 上記の安全性を確認する方法として、例えば、変更後の建物用途の積載荷重が変更前の積載荷重の範囲内に収まるかどうかを確認する方法があります。この場合、検討対象の積載荷重の種類(床用・柱はり用・地震用)によって、増加重量(単位重量換算)に荷重の偏りや衝撃を考慮した係数を適宜割り増す等して、妥当性のある検討を行う必要があることに留意してください。(参考:「建築物荷重指針」日本建築学会)

 仙台市に確認申請を提出される場合で、変更後の内容が従前の構造計算の範囲外となる計画の場合は、その変更を考慮しても構造耐力関係規定に適合することが証明できる根拠資料の添付をお願いしています。「変更後の内容が従前の構造計算の範囲外となる計画」とは、例えば、新しい建物用途により積載荷重が増える等荷重条件が変わる場合や、一部耐震壁を撤去する等構造部材の配置が変わる場合などが該当します。

 なお、既存の建築物が検査済証を取得していない場合や、確認申請手続きが不要な工事を行っているような場合は、原則として、事前に既存建築物の法適合性を確認する必要がありますので、留意してください。

 

3.型式適合認定等の認定条件に関する構造耐力上の取扱いについて

 仙台市では、「一戸建ての住宅(用途番号:08010)」と全く同じ仕様で建築し、「住宅展示場」として使用する場合、法上の建物用途は「展示場(用途番号:08560)」と判断します。

 そのため、型式適合認定等(型式適合認定及び型式部材製造者認証)の用途が「一戸建ての住宅」に限定されている建築物を「住宅展示場」として建築する場合は、当該認定は無効となり、改めて構造図や構造計算書を確認申請に添付して審査を受ける必要があることに留意してください。

 

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お問い合わせ

都市整備局建築審査課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎7階

電話番号:022-214-8299

ファクス:022-211-1918