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更新日:2025年7月1日
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平成23年12月16日付けで災害危険区域(第5号区域)に指定した沿岸部の区域では、住居の用に供する建築物(※1)の新築や増築などができなくなりました。
この区域は、平成23年東日本大震災において、甚大な津波の被害のあった区域であり、また、仙台市震災復興計画の中で、さまざまな防災施設の整備を行ってもなお予測される津波の浸水域が2メートルを超え、被害の危険性が高い地区とされております。
※1「住居の用に供する建築物」とは
災害危険区域に指定した沿岸部の区域については、災害危険区域(若林区・宮城野区の沿岸部の一部)の指定についてのページをご覧ください。
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