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更新日:2023年1月20日

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景観計画区域に係る行為の届出書等

申請書を印刷するときの用紙

A4サイズ,再生紙可(感熱紙,裏紙,色紙は不可)

事務の概要(制度のあらまし)

景観法第16条の規定に基づき,景観計画区域内で一定規模以上の行為を行うときは,あらかじめ届出をしていただき,必要な場合は,景観法に基づき勧告・命令を行う制度です。
できるだけ早い段階で,景観に関する協議を行っていただくようお願いします。(設計が進んだ段階では計画の変更が難しくなるため,届出前の協議が非常に重要となります。)

事務の根拠

景観法第16条
杜の都の風土を育む景観条例第8条
景観計画

届出方法等

  1. 届出場所:二日町第五仮庁舎12階 都市景観課
    ※令和4年7月より、二日町第五仮庁舎12階(青葉区二日町12-34オンワード樫山仙台ビル)に仮移転しました。二日町第五仮庁舎には駐車場はございませんので、お越しの際は公共交通機関をご利用いただくか、お車でお越しの場合は市役所駐車場をご利用ください。
  2. 届出を行う方:建築物又は工作物の新築・増築・改築・移築・修繕若しくは模様替えを行う方
  3. 届出時期:行為着手日の30日前までに届出をしてください。
  4. 届出に必要な書類(別表1参照)
  5. 届出部数:2部(正・副各1部)

別表第1(法第16条関係)
景観計画区域に係る行為届出書に添付する図書

建築物
図書の種類 縮尺 備考
付近見取図 2,500分の1以上 1 敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示する図面
配置図 100分の1以上 1  
各階の平面図 200分の1以上 1  
各面の立面図 50分の1以上 1 彩色し,各部分の仕上げ(材料及びマンセル値),露出する建築設備を記載すること
主要部2面以上の断面図 200分の1以上 1  
外構図 200分の1以上 1 植栽は樹木高の種別を記載すること(高木・中木・低木)
配置図と兼用可能
当該敷地の周辺の状況を示す写真   1 撮影した位置を記載すること
対象建築物と周辺状況を示した完成予想図   1 2方向以上とする
1)当該敷地の周辺の状況を示す写真に建築物の外形を示した線を明示することにより完成予想図とすることができる。
2)建築物の高さが45mまたは延べ床面積が15,000m²を超えるものは景観シミュレーションを行う。
景観チェックリスト   1  

別表第1(法第16条関係)
景観計画区域に係る行為届出書に添付する図書

工作物
図書の種類 縮尺 備考
付近見取図 2,500分の1以上 1 設置場所及び周辺の状況を表示する図面
配置図 100分の1以上 1  
平面図 200分の1以上 1  
各面の立面図 50分の1以上 1 彩色し,各部分の仕上げ(材料及びマンセル値)を記載すること
主要部2面以上の断面図 200分の1以上 1  
外構図 200分の1以上 1 植栽は樹木高の種別を記載すること(高木・中木・低木)
配置図と兼用可能
設置場所周辺の状況を示す写真   1 撮影した位置を記載すること
対象工作物と周辺状況を示した完成予想図   1 2方向以上とする
1)設置場所周辺の状況を示す写真に工作物の外形を示した線を明示することにより完成予想図とすることができる。
2)工作物の高さが45mまたは築造面積が15,000m²を超えるものは景観シミュレーションを行う。
景観チェックリスト   1  

※A4,A3サイズの書面に収まらない場合は,上記縮尺を適宜変更してもかまいません。

お問い合わせ

都市整備局都市景観課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎12階

電話番号:022-214-8288

ファクス:022-214-8300