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更新日:2024年4月17日

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消費生活相談

消費生活相談ダイヤル 022-268-7867(なやむな)

相談受付時間  

月曜日から金曜日:9時から16時30分
土曜日:9時から16時
【祝日、年末年始を除く】
※時間帯によって、電話が混みあってつながりにくい場合があります。
しばらく時間をおいてからおかけ直しください。

来所による相談は、原則としてご予約をいただいております。ご相談がある場合には、まずは上記相談ダイヤルにお電話をいただきますようお願いいたします。  

 

インターネット消費生活相談

相談受付時間内に電話や来所が困難な方を対象に、オンライン申請システムを利用して消費生活に関する相談を受け付け、メールで回答します。
詳しくは「インターネット消費生活相談」をご覧ください。

 

ご相談の前にお読みください

ご相談ができるのは仙台市内にお住まいの方か、通勤・通学されている方です

仙台市外の方は、お住まいの消費生活センターにご相談ください。
トラブルの相手が仙台市内の事業者であっても、市外在住の方からのご相談は受け付けていません。
お住まいの地域の消費生活センターにご相談ください。

原則として、ご本人からご相談ください

トラブルの詳細をお聞きしますので、トラブルにあったご本人(契約者)からご相談ください。
病気等などでご本人からの相談が難しい場合は、ご家族や介護、見守りをしている方からのご相談もお受けします。

消費生活に関する相談窓口です

相談できるのは、消費生活に関する商品やサービスの契約トラブルや借金の返済、製品の事故や製品不良に関することなどです。

【相談事例】

  • メールやハガキで身に覚えのない請求が来た。
  • 無料の動画サイトで何気なくクリックしたところ、高額な料金を請求された。
  • 次々と借り入れをしてしまって、返済が難しい。
  • インターネットで商品を注文し、代金を支払ったが、商品が届かない。
  • 製品を使ってけがをした。

【相談できないこと】

  • 事業者や個人事業主からの事業に関する相談
  • 事業者の信用性や商品・サービスの評価、価格の妥当性についての相談
  • 事業者への指導を求める相談
  • 個人間取引、労働問題、相続や家族間のトラブルに関する相談
  • 他の窓口ですでに相談されている内容の相談

個人情報の取り扱い

相談受付時には、住所、氏名、電話番号、性別、年齢(年代)、職業などの個人情報をお尋ねします。
取得した個人情報は、相談業務以外の目的で、利用・提供はいたしません。また、提供いただいた情報は、特定の個人を識別する情報を除いて、統計資料・相談事例として利用します。

※個人情報をお伝えいただけない場合でもご相談はお受けできますが、お答えできることは極めて限定的になります。また、あっせん(事業者との交渉のお手伝い)を行うことはできませんので、ご了承ください。

ご相談の前に、契約関係の書類などをご準備ください

ご相談の前に、次のことをご準備いただくと、スムーズに相談を進めることができます。

  1. 契約書・保証書・パンフレットなど、相談に関する資料を手元に用意しましょう。
  2. 相談内容を簡潔にまとめたメモを用意しましょう。
    例として、契約日、契約・購入した商品・サービス、契約金額、支払方法、契約事業者名、契約のきっかけなど、時系列でまとめておくのが良いでしょう。

その他ご相談にあたり知っておいていただきたいこと

  • 消費生活相談は、専門の相談員が解決に向けた助言や情報提供を行います。必要に応じて事業者との交渉のお手伝い(あっせん)を行うことや他の適切な機関のご紹介を行うこともあります。事業者へ指導や強制をしたり、弁護士業務のように相談者の代理人となって交渉することはできません。
  • 相談は無料ですが、通話料や通信料はご負担ください。「無料通話内に相談したい」などの電話料金のプランに合わせた対応や電話のかけ直しなどは行っておりません。
  • 相談は最初に受けた相談員が、相談終了まで対応いたします。相談員の変更の希望には対応いたしかねます。
  • 電話相談にて内容を伺い、必要な場合は来所していただき、詳しく聴き取りを行うことがあります。
  • 通話は、相談対応の品質向上を目的として録音する場合があります。
  • 以下のような場合は、相談を終了させていただくことがあります。
  1. センターで可能な助言や案内を既にお伝え済みであり、相談が実質的に終了している場合
  2. センターの助言やお願いを聞いていただけない場合
  3. 過度な要求や大声・暴言、威圧的な言動等により相談対応が続けられないと判断した場合
  4. その他の迷惑行為により、センターの業務に支障が生じる場合

 

弁護士などによる消費生活特別相談

消費生活特別相談ダイヤル

消費生活トラブルや多重債務に関する相談を、弁護士・司法書士・消費生活相談員が電話でお受けします。(予約不要)
毎月第三日曜日に開催予定となっております。

令和6年度特別相談ダイヤルの概要

開催日

4月21日、5月19日、6月16日、7月21日、8月18日、9月15日、

10月20日、11月17日、12月15日、1月19日、2月16日、3月16日

時間 10時から16時まで(1人30分まで)

相談ダイヤル

022-212-3110

※こちらの特別相談は電話相談のみで、面接相談は実施しておりません。また、上記日時以外は電話が繋がりませんのでご注意ください。

対象

仙台市内にお住まいか、通勤・通学している方

委託先団体

(この特別相談は右記団体に委託しています)

適格消費者団体「特定非営利活動法人 消費者市民ネットとうほく」
適格消費者団体とは、内閣総理大臣の認定により、消費者全体の利益を守るために、情報発信や事業者への改善申入れ、直接の被害者にかわって不当な勧誘行為、不当な契約条項を使用することをやめるよう裁判を起こす権限を与えられた消費者団体です。

 

特定非営利活動法人消費者市民ネットとうほく(外部サイトへリンク)

 

お問い合わせ

◆消費生活相談ダイヤル 022-268-7867(なやむな)

このページに関するお問い合わせ
仙台市消費生活センター
電話:022-268-7040 ファクス:022-268-8309