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更新日:2021年4月16日

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洞道等(新規・変更)届出書

申請書を印刷するときの用紙

A4サイズ,再生紙可(感熱紙,裏紙,色紙等は不可)

届出書の概要(制度の概要)

仙台市火災予防条例第57条の2第1項に基づき,洞道,共同溝その他これらに類する地下の工作物に通信ケーブル等を敷設する場合は,所轄消防署長に届出なければなりません。

届出方法等

  1. 届出場所
    洞道,共同溝その他これらに類する地下の工作物に通信ケーブル等を敷設する場所を管轄する消防署に2部提出してください。
  2. 注意事項
    洞道等の経路図,設置されている物件の概要書,火災に対する安全管理対策その他必要な図書を添付してください。

お問い合わせ

消防局警防課

仙台市青葉区堤通雨宮町2-15

電話番号:022-234-1111

ファクス:022-234-4280