ページID:13748

更新日:2024年4月3日

ここから本文です。

特別児童扶養手当

心身に中度以上の障害がある20歳未満の児童を監護、養育している父母等に手当を支給します。

 

特別児童扶養手当受給者の障害再認定手続きについて

対象児童の次回再診断年月日が令和6年3月となっている方

次回再診断年月日が令和6年3月の方につきましては、令和6年1月中に更新手続きのお知らせをお送りしております。各区・総合支所への申請手続きが有期満了月(令和6年3月末)をすぎる場合、手当の不支給期間が生じる場合がございますのでご注意ください。

※災害や事故など、やむを得ない理由により、申請手続きが有期満了月(令和6年3月末日)までに間に合わない場合は、各区・総合支所の担当窓口へご相談ください。

(次回再診断年月日が令和6年3月の方向け)特別児童扶養手当の更新手続きをされる方へ(PDF:170KB)

 

対象児童の次回再診断年月日が令和6年7月以降となっている方

期限が近くなりましたら、お知らせをお送りいたします。

 

資格要件

手当を受けることができる方

 心身に中度以上の障害がある20歳未満の児童を監護している父又は母、あるいは父母が監護しない場合に父母に代わってその児童を養育している方

 ※ただし、以下のような場合は手当を受けることができません。

  1. 対象児童が施設に入所しているとき
  2. 対象児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
  3. 申請者または対象児童について、日本国内に住所がないとき

 

障害の程度

 障害の程度により、1級または2級に認定されます。

  • 1級…身体障害者手帳「1級」「2級」の一部、療育手帳「A」及びこれらと同程度の障害
  • 2級…身体障害者手帳「3級」「4級」の一部、療育手帳「B」の一部及びこれらと同程度の障害
    ※ただし、療育手帳「B」または、内部障害による身体障害者手帳の場合、必ず診断書の提出が必要です。

 

支給額(令和5年4月改定)

  • 1級…児童1人につき 53,700円(月額)
  • 2級…児童1人につき 35,760円(月額)

手当は、4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)に支給となります。

 

所得制限限度額

所得制限限度額の表
扶養親族等の数 手当を請求する人(本人) 扶養義務者,配偶者,孤児等の養育者
0人 459万6千円 628万7千円
1人 497万6千円 653万6千円
2人 535万6千円 674万9千円
3人 573万6千円 696万2千円
4人目以上加算額 1人につき38万円 1人につき21万3千円

※「扶養親族等」とは、課税台帳上の扶養親族をいいます。
※同居している家族(扶養義務者)それぞれの所得が限度額以上のときは、手当が支給停止になります。
※扶養親族等のなかに下記の方がいる場合は、限度額に次の額を加算した額が限度額となります。

(1)本人の場合

  • ア.同一生計配偶者(70歳以上の者)又は老人扶養親族1人につき10万円
  • イ.特定扶養親族1人につき25万円

(2)扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者の場合

  • ア.老人扶養親族の他に扶養親族等がいる場合、老人扶養親族1人につき6万円
  • イ.老人扶養親族の他に扶養親族等がいない場合、老人扶養親族から1人を差引いた人数1人につき6万円

 

申請方法

手当を申請する際には、申請する方がお住まいの区の区役所保育給付課(総合支所の区域にお住まいの方は総合支所保健福祉課)へご相談ください。新規申請に必要な書類等は次のとおりです。

1.新規申請に必要な書類

(1)戸籍謄本または戸籍全部事項証明書

  • 1ヵ月以内に発行されたものを提出してください。
  • 申請者と児童の戸籍が別々の場合は1通ずつ必要です。
  • 申請者が外国籍の方で児童が日本国籍を有する場合は児童の戸籍が必要です。

(2)医師の診断書

児童の障害について所定用紙による医師の診断書(1ヶ月以内に発行のもの)が必要です。
診断書の所定用紙は区役所・総合支所の窓口から受け取るか、仙台市のホームページからダウンロードしたものをご利用いただけます。
ただし、次に該当する場合は診断書を省略できる場合がありますので、区役所・総合支所の窓口で確認してください。(内部障害は診断書を省略できません。)

  • イ.身体障害者手帳1級・2級・3級
    視覚・聴覚・平衡機能・音声機能・言語機能・そしゃく機能障害、肢体不自由による手帳の交付を受けている場合
  • ロ.身体障害者手帳4級の一部
    肢体不自由(下肢)の一部による手帳の交付を受けている場合
  • ハ.療育手帳A
    手帳の判定を受けた月が、請求月を含めて4ヵ月以内の場合

(3)申請者の口座が分かるもの(預金通帳、キャッシュカード等)

(4)申請者の個人番号(マイナンバー)が分かるもの(マイナンバーカード、通知カード等)

(5)申請者の身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真入りのもの、顔写真入りの身分証明がない場合は、身分を確認できるもの2種類以上)

(6)身体障害者手帳または療育手帳
(上記1.(2)のイ.ロ.ハ.以外の手帳をお持ちの方でもご提示ください。)

(7)外国籍の方は、在留期間の確認できる物(在留カード等)

2.窓口でご記入いただく書類

(1)認定請求書

(2)生計維持等に関する調書

(3)特別児童扶養手当認定請求者の現況調書

3.申請する方の世帯の状況等により必要となる書類

(1)各種申立書

  • イ.別居監護申立書 申請者が対象児童と別居している場合
  • ロ.養育申立書 申請者が父母に代わって対象児童と同居し、養育している場合
  • ハ.監護申立書 申請者が日本人で、対象児童が外国籍の方の場合
  • 二.その他 居住申立書・不在申立書 等

(2)住民票

  • 対象児童が仙台市外に居住している場合に必要になります。対象児童の世帯全員のもので、続柄、本籍、履歴が記載されているものを提出してください。
  • 1ヵ月以内に発行されたものを提出してください。

※その他、申請する方の状況により書類の提出を求めることがございます。区役所・総合支所の窓口で確認してください。

 

障害の程度

 
障害の種類 1級 2級
視覚障害

1 次に掲げる視覚障害

イ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの

ロ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの

ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

1 次に掲げる視覚障害

イ 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの

ロ 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの

ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの

ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
聴力障害 2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの 2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
平衡機能障害   3 平衡機能に著しい障害を有するもの
そしゃく機能障害   4 そしゃくの機能を欠くもの
音声・言語障害   5 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの

肢体不自由

(上肢)

3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4 両上肢の全ての指を欠くもの
5 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
6 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
7 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
8 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
9 一上肢の全ての指を欠くもの
10 一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの

肢体不自由

(下肢)

6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7 両下肢を足関節以上で欠くもの
11 両下肢の全ての指を欠くもの
12 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
13 一下肢の足関節以上で欠くもの

肢体不自由

(体幹)

8 体幹の機能に座っていることができない程度又は、立ち上がることができない程度の障害を有するもの 14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
その他 9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不要ならしめる程度のもの
10 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
11 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

15 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 

障害程度判定基準

障害程度認定基準(厚生労働省通知)(PDF:554KB)

 

障害判定診断書

 

その他

  • 特別児童扶養手当の受給者または扶養義務者が災害により住宅等の財産について、その価格のおおむね2分の1以上の損害(2分の1以上の損害とは、本市で発行する罹災証明書において大規模半壊以上の判定を受けたもの等をいう。)を受けた場合は、所得制限の適用を受けず全部支給になる特例措置を受けられる場合があります。所得制限の特例措置の適用には、被災状況書及び罹災証明書等の提出が必要です。なお、翌年に令和5年分の所得を確認し、所得制限限度額以上となるときは特例措置により支給した手当の差額を返還していただく必要がございます。詳しくは区役所・総合支所にお問い合わせください。

 

問い合わせ先

制度全般については、仙台市総合コールセンター(杜の都おしえてコール)にお問い合わせください。

仙台市総合コールセンター(杜の都おしえてコール)

電話番号 022-398-4894

受付時間 午前8時から午後8時まで(年中無休)

     (土曜日・日曜日・祝日および年末年始(12月29日~1月3日)は午後5時まで)

 

登録状況など、個人情報を含む個別のお問い合わせについては、お住まいの区の区役所保育給付課または総合支所保健福祉課にお問い合わせください。

区役所・総合支所 担当窓口一覧

お住まいの区の区役所保育給付課・総合支所保健福祉課 電話番号
青葉区役所保育給付課 電話 022-225-7211(代表)
青葉区宮城総合支所保健福祉課 電話 022-392-2111(代表)
宮城野区役所保育給付課 電話 022-291-2111(代表)
若林区役所保育給付課 電話 022-282-1111(代表)
太白区役所保育給付課 電話 022-247-1111(代表)
太白区秋保総合支所保健福祉課 電話 022-399-2111(代表)
泉区役所保育給付課 電話 022-372-3111(代表)

 

 

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ

お問い合わせ

青葉区役所保育給付課
仙台市青葉区上杉1丁目5番1号
電話番号:022-225-7211(代表) ファクス:022-225-5571

青葉区宮城総合支所保健福祉課
仙台市青葉区下愛子字観音堂5番地
電話番号:022-392-2111(代表) ファクス:022-392-0571

宮城野区役所保育給付課
仙台市宮城野区五輪2丁目12番35号
電話番号:022-291-2111(代表) ファクス:022-291-2411

若林区役所保育給付課
仙台市若林区保春院前丁3番地の1
電話番号:022-282-1111(代表) ファクス:022-282-1148

太白区役所保育給付課
仙台市太白区長町南3丁目1番15号
電話番号:022-247-1111(代表) ファクス:022-247-1415

太白区秋保総合支所保健福祉課
仙台市太白区秋保町長袋字大原45番地の1
電話番号:022-399-2111(代表) ファクス:022-399-2580

泉区役所保育給付課
仙台市泉区泉中央2丁目1番地の1
電話番号:022-372-3111(代表) ファクス:022-373-7415

こども若者局こども支援給付課
仙台市青葉区上杉1丁目5番12号
電話番号:022-214-2133 ファクス:022-214-8610
※申請方法や登録状況など個別のお問い合わせは、お住まいの区の区役所保育給付課または総合支所保健福祉課へお願いいたします。