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更新日:2024年6月17日
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ひとり親家庭等日常生活支援事業の実施事業者を募集しております。
本事業の受託を希望する場合は、事前にこども若者局こども支援給付課までご相談の上、下記書類をご提出ください。
ひとり親家庭等日常生活支援事業を実施できる事業者は、次のいずれかに該当することが必要です。
1.介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者
2.介護保険法(平成9年法律第123号)第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス事業者
3.その他、上記と同等のサービスを提供できると仙台市が認めた事業者
家庭生活支援員として派遣する支援員は、次のいずれかの要件を満たす必要があります。
1.介護福祉士
2.介護職員基礎研修課程修了者
3.訪問介護員(ホームヘルパー)養成研修1級課程修了者
4.訪問介護員(ホームヘルパー)養成研修2級課程修了者
5.訪問介護員(ホームヘルパー)養成研修3級課程修了者
6.実務者研修修了者
7.介護職員初任者研修修了者
8.保育士
上記以外の事業概要については、下記をご覧ください。
仙台市ひとり親家庭日常生活支援事業委託概要書(PDF:165KB)
指定居宅サービス事業者指定通知書(又は基準該当事業者登録通知書)の写し
事業管理者(又は他に選任した有資格者)の資格を証明する書類の写し
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