現在位置ホーム > くらしの情報 > 学ぶ・楽しむ・活動する > 環境学習 > 環境保全の意欲の増進に係る体験の機会の場の認定制度について

ページID:10287

更新日:2022年8月5日

ここから本文です。

環境保全の意欲の増進に係る体験の機会の場の認定制度について

制度の概要

平成23年6月に「環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律」が「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」(以下「法」という。)に改正され、平成24年10月に全面施行されたことにより、法第20条に定める「体験の機会の場」の認定制度が始まりました。

体験の機会の場の認定制度とは、所有又は賃貸借契約等を結んで使用している土地又は建物を、自然体験活動や社会体験活動等の体験の機会の場として提供する場合、申請を受けて、都道府県知事等が認定する制度です。

認定した体験の機会の場をインターネットを通じて公表することにより、自然体験活動・社会体験活動等へ参加しようとする人による、ニーズに合った場へのアクセスを円滑化することなどを目的としています。

認定の申請は、認定を受けようとする土地等が仙台市内に所在する場合に、仙台市長あてに申請することができます。(認定を受けようとする土地等が仙台市と隣の市町村にまたがって存在する場合は、申請先は宮城県知事あてになります。)

※「体験の機会の場」の例

豊かな自然環境において生物と触れ合う機会を設ける自然体験活動や、資源リサイクルや省エネルギー・自然エネルギーなどの環境保全に係る事業者の取組の体験活動等で、下記の考え方を取り入れたものがあげられます。

  • 自然環境や事業活動を題材として、自ら考え、実際に行動をし、学習する機会を提供するものであること。
  • 参加者同士又は解説員との双方向コミュニケーションを通じて、環境保全に関する気付きを促すものであること。
  • 参加者同士又は実施者と協働するプロセスを含むものであること。

認定を受けるには

(1)対象者

認定を受けようとする土地又は建物の所有者又は使用収益権を有する個人、民間団体等

(2)認定基準

  1. 次に掲げる基準のすべてに適合していること。(法第20条第1項より抜粋)
  2. (政府の定める)基本方針に照らして適切なものであること。※1
  3. 環境保全活動やその意欲の増進、環境教育並びに協働取組の推進に関する)行動計画を作成している都道府県にあっては、当該行動計画に照らして適切なものであること。
  4. 当該体験の機会の場で行う環境保全の意欲の増進に関する事業の内容が主務省令で定める基準(※2)に適合するものであること。
  5. 当該土地又は建物が主務省令で定める基準に適合するものであること。

※1「環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する基本的な方針」(外部サイトへリンク)

※2主務省令で定める基準(「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則」第8条)

  1. 環境の保全に関する学習の機会の提供を行うこと。
  2. 適切な計画が定められていること。
  3. 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の参加者及び実施者の安全の確保を図るための措置が講じられていること。
  4. 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
  5. 利益の分配その他の営利を主たる目的とするものでないこと。
  6. 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業に一年以上従事した経験を有する者若しくはこれと同等以上の知識及び技能を有する者により行われ、又はこれらの者の指導の下に適切に行われるものであること。
  7. 法第二十条第一項第四号の主務省令で定める基準は、認定の申請に係る土地又は建物について、安全の確保その他の適切な管理が行われていることとする。

(3)欠格要件

次に該当する場合は、認定の申請をすることができません。(法第20条第4項より)

  1. 法第20条の6第1項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
  2. 法人その他の団体であって、その役員(法人でない団体にあっては、その代表者)のうちに前号に該当する者があるもの

認定申請にかかる提出書類

認定申請にあたっては、以下の書類を提出してください。※このページの一番下に各様式があります。
(ここでは「認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業」は「当該事業」とします。)

  1. 体験の機会の場の認定申請書(様式1)
  2. 住民票の写し【申請者が個人の場合】
  3. 定款若しくは寄付行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの【申請者が法人その他の団体である場合】
  4. 申請者が法第20条第4項各号の規定に該当しないことを説明した書面(参考様式1)
  5. 直近の3事業年度の各事業年度における当該事業の実績を記載した書類(参考様式2)
  6. 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書(参考様式3、4)
  7. 当該事業の参加者及び実施者の安全の確保を図るための措置(当該事業に係る土地又は建物の管理に関する事項を含む。)について記載した書類(参考様式5)
  8. 当該事業について知識及び経験を有する者の確保の状況その他の業務の実施体制について記載した書類(参考様式6)
  9. 当該事業の参加に要する費用の額及び当該事業の参加定員に関する事項を記載した書類(参考様式3)
  10. 認定の申請に係る土地又は建物の位置を示す地図及び当該土地若しくは建物の登記事項証明書又はこれに準ずるもの。
  11. 認定の申請にかかる体験の機会の場において環境保全の意欲の増進に関する事業を実施することについての当該事業の実施者の同意書【申請者と当該事業の実施者が別の場合に提出】(参考様式7)
  12. 事故発生時に備えて加入している施設賠償責任保険やレクリエーション保険等への加入状況がわかる証書等の写し
  13. 「仙台市環境保全の意欲の増進に係る体験の場の認定実施要綱」第7条各号に規定する事項の遵守を誓約する書類(参考様式8)
  14. その他参考となるべき資料(写真、パンフレット、チラシ等申請者や当該事業の状況がわかる資料 等)

審査方法について

認定は申請書及び添付書類による書類審査及び必要に応じて現地調査を市が実施し、申請者へその結果を通知します。

認定を受けた内容を変更するとき、認定を受けた事業の提供を行わなくなったとき

認定を受けた体験の機会の場について、認定申請書に記載した事項等を変更する場合や事業の提供を行わなくなった場合は、変更や事業を行わなくなった日から30日以内に「変更届出書」(様式4)または「廃止届出書」(様式6)を提出してください。

認定期間の更新について

認定の有効期間は原則として5年です。認定の有効期間を満了し、更新を申請する場合は、有効期間が満了する日の60日前までに、「更新申請書」(様式7)および「申請の手引き」内のチェック表により遅滞無く届出、申請をして下さい。

状況報告について

  • (1)認定を受けた団体等は、原則としてその定款等に定める団体等の事業年度終了後3ヶ月以内に、前年度における認定にかかる体験の機会の場で行う事業の実施状況及びその事業に係る収支決算について「認定体験の機会の場における事業実績報告」(様式10)により市に報告してください。
    なお、この報告をしない場合は認定が取り消されます。
  • (2)認定を受けた体験の機会の場の提供において、事業の参加者及び実施者に事故等が生じた場合は、速やかに電話等で市に報告してください。また、事故発生から30日以内に「事故発生報告書」(様式11)を提出してください。
  • (3)市から要求があったときは、当該認定体験の機会の場の提供の適正な実施を確保するために、報告若しくは資料の提出をお願いします。(必要に応じて、認定体験の機会の場及び認定を受けた民間団体等の事業所に対し立入調査を行うことがあります)

周知等について

市は、認定をしたとき及び変更・廃止・取消し等があったときは、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な方法により、当該事業について周知します。

また、認定を受けた団体等は、当該土地又は建物が法に基づく認定を受けている体験の機会の場である旨の表示が出来ます。

認定の取り消しについて

  • (1)認定体験の機会の場で行う事業の内容等について、次のいずれかに該当する場合には、認定を取り消すことがあります。
    • a)認定体験の機会の場で行う事業の内容等が、法で定める認定要件に適合しなくなったとき。
    • b)認定体験の機会の場で行う事業の内容等を変更したとき又はその提供を行わなくなったときにその届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき
    • c)認定体験の機会の場で行う事業の内容等について報告又は資料の提出を市から求められて、報告もしくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告もしくは資料の提出をしたとき。
    • d)偽りその他不正な手段により認定を受けたとき。
  • (2)遵守事項に掲げる安全確保に関する誓約が遵守されない場合は、認定要件の適合性を審査し、取消し事由に該当する場合は認定を取り消すことがあります。
  • (3)遵守事項に掲げる調査に応じない場合で、認定要件の適合性が確認できないときは、認定を取り消すことがあります

申請書類提出先

申請書類等の提出先、申請等手続きに関する問い合わせ先は次のとおりです。
申請書類は、直接窓口にご持参下さい。

〒980-8671
仙台市青葉区二日町6番12号 MSビル二日町5階
仙台市環境局 環境共生課
電話:022-214-0007(直通)
(認定を受けようとする土地等が仙台市と隣の市町村にまたがって存在する場合は、窓口は宮城県庁です。)


申請の手引き及び様式

制度の詳細については、「申請の手引き」を必ずご確認ください。提出の際は、申請様式とあわせて、申請の手引き内の「チェック表」に記載の上ご提出ください。「様式」と記載しているものは、必ずこちらの様式を使用してください。「参考様式」については、当該様式を参考に申請者が任意で作成してください。

関連リンク(環境省ホームページ)

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ

お問い合わせ

環境局環境共生課

仙台市青葉区二日町6-12二日町第二仮庁舎4階

電話番号:022-214-0007

ファクス:022-214-0580