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更新日:2024年4月8日

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土地利用調整条例

お知らせ

【開発事業のお問い合わせ先について】

  • 本条例は郊外部において、適切な土地利用を誘導するため、開発事業を実施しようとする方(事業者)が実施する手続きです。※当課で実施している事業ではございません。
  • 現在手続きを実施している開発事業についてはこちらをご覧ください。
  • 土地利用調整条例の概要等については、下記の担当課にお問い合わせください。
  • 事業の内容や、事業者へのご意見等については、上記リンク先から開発事業を選択いただき、手続関係書類に掲載している開発事業計画書(PDF)に記載されている連絡先へお問い合わせください。

1.杜の都の風土を守る土地利用調整条例 自然の恵み豊かな杜の都を将来の世代へ

仙台市は、自然と共生し環境への負荷を最小限にするような持続的発展が可能な都市の構築を目指し、自然環境の保全や機能集約型都市づくりを基本とした施策を推進しています。

仙台市は、これらを郊外部(本市の区域のうち、市街化区域以外の区域)における適切な土地利用誘導という側面から支え、実現していくため、平成16年3月に杜の都の風土を守る土地利用調整条例を制定しました。

この条例に基づき、郊外部で開発事業を実施しようとする方(事業者)は、開発事業の実施に際して必要となる許認可等の申請などの前に、土地利用調整条例の手続きの実施が必要となります。

2.土地利用調整条例の概要

条例の本文や様式等については,ページ末尾のリンクからご利用ください。

事前相談のお願い

郊外部(本市の区域のうち、市街化区域以外の区域)で開発事業を計画されている方は、事前にご相談ください。

3.土地利用方針

「土地利用方針」とは、郊外部における開発事業のあり方について、条例の基本理念や仙台市基本計画などを踏まえて策定したもので、郊外部において事業者の皆さんが開発事業計画を検討する際や、市民の皆さんや市とともに土地利用調整条例の手続を実施していく際に、指針となるものです。

区域区分図

土地利用方針で定める7つの区域を着色して示したものです。

位置図R5

備考
令和6年4月現在の内容です。なお、区域区分図(カラーA0版)は、市政情報センターで1部3,000円で販売しております。

4.土地利用調整条例の手続き情報

条例の本文や届出様式等については以下のリンクからご確認ください。

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お問い合わせ

都市整備局開発調整課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎7階

電話番号:022-214-8343

ファクス:022-214-8598