障害福祉サービスの請求に誤りがあったら
介護給付費及び訓練等給付費等(以下、「給付費」という)の請求に誤りがあった場合は、「過誤申立」を行うことで当初請求を取下げることができます。国民健康保険団体連合会(以下、「国保連」という)から、「支払決定通知書」が届き、支払いが確定したものが対象となります。「過誤申立書」の提出後、国保連あての再請求が可能になります。手続きの流れにつきましては、下記をご確認ください。
過誤申立について
国保連の審査終了後、給付費の請求情報の訂正を行いたい場合差分だけを調整することはできません。対象となる人の誤りを含む請求情報全てを取下げ、再度正しい請求情報で請求することになります。
(例えば1日分の請求情報を修正したい場合でも、1か月分全ての請求情報を取下げることになります。)
過誤申立書提出方法及び提出期限
<提出様式>
過誤申立書(エクセル:42KB)
<提出方法>
- 電子申請(令和7年8月1日より開始)
フォームURL:https://logoform.jp/form/3PrJ/947094
- 郵送
〒980-0803
宮城県仙台市青葉区国分町3丁目7-1
仙台市役所本庁舎6階 障害企画課助成給付係宛
- 持参
郵送先と同じ
- ファクス
宮城県仙台市青葉区国分町3丁目7-1
仙台市役所本庁舎6階 障害企画課助成給付係宛
ファクス:022-223-3573
<提出期限>
- 毎月8日17時必着
(8日または9日が閉庁日の場合、前開庁日に繰上げ)
(8日及び9日が閉庁日の場合、前々開庁日に繰上げ)
<注意事項>
- 事業者は、同月過誤申立(実績取り下げと再請求を同一審査月に合わせて行うこと)が可能です。締切日までに提出された過誤申立書を当月の国保連の審査で処理しますので、過誤申立書を提出した月は、国保連への再請求処理を忘れずに行ってください。
- 令和7年8月1日より、介護給付費等にかかる過誤申立のオンライン申請を開始いたします。
なお、令和7年11月6日17時までは従来のFax等による届出も可能ですが、令和7年11月6日17時以降は原則としてオンライン申請による過誤申立のみとし、Fax等による受付を終了いたします。
- 電子申請であれば送信履歴が残り、ファクス等で生じがちな「送信した・されていない」といったトラブルを回避できるため、電子申請の積極的なご利用をお願いしています。
- 電子申請に関するよくある質問については、下記「電子申請に関するQ&A」を参照ください。
電子申請に関するQ&A(PDF:730KB)
全体の流れ
- 事業者は、請求情報の取下げを行いたい場合「過誤申立書」を作成し仙台市に提出します。
- 仙台市は、提出された申立書に基づき国保連に「過誤申立情報」を送信します。
- 国保連は、保険者からの「過誤申立」に基づきそのサービス提供月の請求情報を取下げます。請求情報を取下げることにより、同じ事業者が同一審査月に請求している他の介護給付費等と相殺します。
- 事業者は、必要に応じて再請求を行います。
(補足)仙台市では、仙台市以外の支給決定を受けている受給者の過誤申立処理はできません。
注意事項
次のような場合は、必ず事前に障害企画課に連絡してください。
- 運営指導、監査等により給付費の返還が生じた場合
- 過誤申立による給付費の返金額が、同一審査月の他の給付費で相殺できない場合
※当ホームページに掲載されている情報は、介護サービス事業所等における介護報酬や請求に関する過誤申立ての手続き等を案内するものではありません。
宮城県国民健康保険団体連合会へのリンク
仙台市及び国保連にお問い合わせいただく前に、以下をご確認ください。