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更新日:2024年4月23日

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自転車安全利用のルールとマナー

目次

 

ご存知ですか?!「自転車安全利用五則」

自転車の安全利用に関する全国的なルールに「自転車安全利用五則(ごそく)」があります。自転車に乗るときは安全に十分気をつけましょう。
※令和4年11月1日付、中央交通安全対策会議交通対策本部決定により、「自転車安全利用五則」が改定されました。

  1. 車道が原則、左側を通行
    歩道は例外、歩行者を優先 
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認              
  3. 夜間はライトを点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用

交差点では一時停止し、左右と後ろを確認します。信号はしっかり守りましょう。暗くなったらライトを点灯しましょう。交差点では一時停止しましょう。2台以上並んで走ってはいけません。スピードの出しすぎはいけません。

 

あぶない!運転中はやめましょう

自転車を運転するときには、下記のチラシに記載した行為は大変危険で事故につながる恐れがありますので、行わないようにしましょう。

自転車運転者講習

道路交通法では、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の違反行為(危険行為)を行った自転車の運転者は、自転車運転者講習を受講しなければならないと定められています。

詳細は「自転車運転者講習制度-受講義務の対象となる15項目の危険行為」チラシをご覧ください。

こんな行為も危険です。

次のような行為も大変危険ですので行わないようにしましょう。

  • 傘さし運転
  • 携帯電話やスマートフォン等を使用しながらの運転
  • イヤホン・ヘッドホンを使用して大音量で音楽を聴きながらの運転
  • 荷物を持つ、ハンドルに掛けて運転

信号無視は絶対にしてはいけません。傘さし運転や音楽を聴きながらの運転、スマートフォンを操作しながらの運転は危険です。

詳しくは、宮城県警察「宮城県道路交通規則」(外部サイトへリンク)第14条をご確認ください。

 

自転車の交通ルールを学ぼう!ルールブックとリーフレット

自転車の交通ルールやマナーを知るために、仙台市で作成したルールブックやリーフレットをぜひご活用ください。

詳しくは「自転車安全利用に関する啓発資料(パンフレット等)」のページをご覧ください。

 

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自転車の通行区分を守りましょう

自転車は、「車道の左側端」を通行するのが原則です。

※歩道上で標識や路面標示で通行区分が示されている場合は、その場所以外を走らないようにしましょう。

自転車は車道の東側を走るのが原則です。通行区分が示されている場所意外は走らないようにしましょう。

自転車の通行のために整備されている場所があります

自転車道と自転車専用通行帯は自転車だけが通行できる場所です。

自転車道

自転車専用の道路で、縁石などで歩道と車道から分けられています。自転車道がある場合、自転車はそこを走らなければなりません。
相互通行ができますが、表示等で進行方向が決まっている場合もあるので、確認しながら走りましょう。自動車やバイク等は自転車道を走れません。

自転車専用通行帯(自転車レーン)

自転車専用の車線で、道路標示などで歩道と車道から分けられています。この通行帯がある場所では、自転車はそこを走ります。
進行方向が決まっているので、逆走しないように注意しましょう。自動車やバイク等は自転車専用通行帯を通れません。

矢羽根型路面標示または自転車のピクトグラムは自転車が走る場所の目安です。

矢羽根型路面表示または自転車のピクトグラム

車道で自転車が走る場所の目安と進行方向を路面表示によって表しています。
矢羽根のマークは自転車専用の場所ではありませんので、自動車やバイク等に十分気を付けて通行しましょう。

※矢羽根型路面表示とピクトグラムのあるところでは、歩道通行が可能とされている場合のみ、歩道の通行も認められます。

歩道を走るときも要注意!

例外的に歩道を通行できる場合でも、歩道上では車道側に寄り、または路面表示や線、色分けで示された自転車通行が可能な部分をすぐに止まれるような速度(徐行)で通行します。
歩道は歩行者が優先です。歩行者の多い場所では無理に人混みの中を通ろうとせず、自転車を降りて押して歩きましょう。

 

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命を守るためにヘルメットをかぶりましょう

自転車を利用するときには、自転車用のヘルメットを着用しましょう。

改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日から全国において自転車利用者のヘルメット着用が努力義務となります。

※仙台市では「仙台市自転車の安全利用に関する条例」(平成31年1月施行)により、市内における自転車利用者は「ヘルメットを着用するように努めなければならない(努力義務)」と定めており、引き続きヘルメット着用について啓発を行ってまいります。

自転車用ヘルメットの効果

自転車乗用中の交通事故で亡くなられた方は、約6割が頭部に致命傷を負っています。
また、自転車乗用中の交通事故においてヘルメットを着用していなかった方は、着用していた方に比べて致死率が高くなっています。
大切な命を守るために、ヘルメットを着用しましょう。

<参考リンク>警察庁ホームーページ「頭部の保護が重要です~自転車用ヘルメットと頭部保護帽~」(外部サイトへリンク)

ヘルメットを正しくかぶりましょう

ヘルメットは正しく着用しましょう

ヘルメットは正しく着用することで効果を発揮します。次の点に気を付けて着用しましょう。

  • おでこが隠れるように深くかぶり、視線と水平に。
  • あごひもは、指一本が入って動かせる位の隙間を空けて、しっかり締めましょう。

ヘルメットの安全基準

ヘルメットは、頭部を守るという観点から、安全性の高いものを着用しましょう。
ヘルメットには様々な安全基準がありますので、詳しくは販売店にご確認ください。

安全基準の例
マークの名称 認証団体等
SG 一般財団法人 製品安全協会
JCF 公益財団法人 日本自転車競技連盟
CE 欧州連合の欧州委員会
GS ドイツ製品安全法
CPSC 米国消費者製品安全委員会

 

ヘルメットの貸出

仙台市では市内で自転車を利用する方や購入する前に、試しに自転車用ヘルメットを着用してみたいという方のために、自転車用ヘルメットの貸し出しを行っています。

詳しくは「自転車用ヘルメットの貸出」をご覧ください。

 

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自転車の点検・整備してますか?

安全に自転車を利用するためには、自転車に故障がないか、自分の体に合っているか、チェックすることが大事です。

乗る前に自分で点検「ぶたはしゃべる」!?

点検時の合言葉は「ぶたはしゃべる」です。

  1. ・・・ブレーキはちゃんとかかるか?左と右を片方ずつ確かめましょう。
  2. ・・・タイヤの空気は入っているか?すり減ってないか?
  3. ・・・ハンドルは曲がっていないか?前輪と直角にしっかりと固定されていますか?
  4. しゃ・・車体を確認しましょう。サドルに座ったとき、両足の先が地面に着くか?チェーンはゆるんでないか?ライトは明るくつくか?
  5. べる・・ベル、ブザーはよく鳴るか?ベルは指定された場所や危険を防止するためにやむを得ないときに使います。

自転車安全整備店で、点検・整備しましょう

1年に1回、定期的に自転車安全整備店で点検を受け、必要な整備をしてもらいましょう。日常の点検ではわからない、部品が欠けている、ワイヤーの錆など自転車安全整備士に見てもらうと安心です。

また、点検・整備を受けると、安全な自転車と認められ「TSマーク」のシールをつけてもらうことができます。このTSマークには傷害保険と賠償責任保険が付帯しています。

 

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仙台市には「自転車の安全利用に関する条例」があります。

平成31年1月1日に「仙台市自転車の安全利用に関する条例」が施行されました。

この条例では、自転車利用者や市民、事業者等について、交通ルールの遵守や自転車損害賠償保険への加入義務、自転車用ヘルメットの着用(努力義務)等の責務について定めています。

詳しくは「仙台市自転車の安全利用に関する条例を制定しました」のページをご覧ください。

 

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自転車安全利用啓発動画「伊達武将隊と学ぶ 自転車安全利用のすすめ」

動画「伊達武将隊と学ぶ自転車の安全利用のすすめ」画面写真

伊達政宗公と伊達武将隊の面々が、移動手段を馬から“自転車”に変えて、仙台城下を散歩しながら自転車のルールやマナーを学んでいく動画を作成し、仙台市公式YouTubeチャンネル「せんだいTube」で好評配信中です。ヘルメット着用や歩行者優先など全5話で、楽しくルールを学ぶことが出来ます。

動画の内容は「伊達武将隊と学ぶ 自転車安全利用のすすめ」(外部サイトへリンク)からご覧ください。

 

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バス車内事故防止動画「車内事故防止に向けて」

バスの車内事故防止の啓発動画の写真

東北六県バス協会連合会が作成したバスの車内事故防止の啓発動画において、自転車の安全利用や交通ルールの遵守についても周知を行っています。東北六県バス協会連合会の公式YouTubeチャンネルで配信中です。

動画の内容は「車内事故防止に向けて」(外部サイトへリンク)からご覧ください。

 

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お問い合わせ

市民局自転車交通安全課

仙台市青葉区二日町1-23 二日町第四仮庁舎9階

電話番号:022-214-1075

ファクス:022-214-1091